注2の取り扱いについて:訪問リハビリテーション

注2の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令 第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第二十条 第三項に規定する交通費の支払いを受けることはできないことと する。

 

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