摂食機能療法 (平成24年診療報酬)


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H004 摂食機能療法(1日につき) 185点


摂食機能療法(1日につき) ?185点

注 摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場合に限り、1月に4回を 限度として算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については 、1日につき算定できる。

 


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項( 摂食機能療法)


(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、 看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき30分以上訓練指 導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切 除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるものをいう。

(2) 摂食機能療法の実施に当たっては、実施計画を作成し、医師は定期的な摂食機能検査を もとに、その効果判定を行う必要がある。なお、訓練内容及び治療開始日を診療録に記載 すること。

(3) 治療開始日から3月以内に摂食機能療法を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に 疾患名及び当該疾患の治療開始日を記載すること。

(4) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥 下訓練は、摂食機能療法として算定できる。

(参考資料:別添1(医科点数表) [4,181KB]