通所介護 (平成24年介護報酬改定)

インフォメーション


通所介護:制定に伴う実施上の留意事項

所要時間による区分の取扱い
二時間以上三時間未満の通所介護を行う場合の取扱い
七時間以上九時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱い
事業所規模による区分の取扱い
災害時等の取扱い
個別機能訓練加算について
入浴介助加算について
若年性認知症利用者受入加算について
栄養改善加算について
口腔機能向上加算について
定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について
人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
療養通所介護費について
サービス提供体制強化加算について
介護職員処遇改善加算について


通所介護費【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準】

通所介護費(所定点数はこちらを参照

注1 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介 護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所介護 (指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。 以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従 い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではな く、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定 する通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定通所 介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を 算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員 の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ホについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して いるものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業 所(指定居宅サービス基準第105条の4第1項に規定する指定療 養通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、利用者(別 に厚生労働大臣が定める者に限る。)について、指定療養通所 介護(指定居宅サービス基準第105条の2に規定する指定療養通 所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間 ではなく、療養通所介護計画(指定居宅サービス基準第105条の 12第1項に規定する療養通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定療養通所介護を行うのに要する標準的な時間で、 それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護 職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準 に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算 定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、 所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、 注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(1)、ロ(1)、ハ(1)又はニ (1)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

4 イからニまでについては、日常生活上の世話を行った後に引 き続き所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った 場合又は所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行っ た後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該 指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日 常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注におい て「算定対象時間」という。)が9時間以上となるときは、算定対象時間が9時間以上10時間未満の場合は50単位を、10時間以上11時間未満の場合は100単位を、11時間以上12時間未満の場合は150単位を所定単位数に加算する。


5 指定通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者又 は第105条の4に規定する療養通所介護従業者をいう。)が、別 に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、 通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号又 は第105条の15第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。) を越えて、指定通所介護又は指定療養通所介護を行った場合は、 1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位 数に加算する。

6 イからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に 適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準によ る入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に 加算する。

7 イからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に 適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護 の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準 に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位 数に加算する。

個別機能訓練加算(I) 42単位
個別機能訓練加算(II) 50単位

8 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適 合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事 業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成1 0年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知 症によって法第7条第3項に規定する要介護者となった者をい う。以下同じ。)に対して指定通所介護を行った場合には、若 年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単 位数に加算する。

9 イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合 しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にあ る利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の 低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食 事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は 向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改 善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単 位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始 から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が 改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認め られる利用者については、引き続き算定することができる。

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、 利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケ ア計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善 サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的 に記録していること
ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価する こと。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介 護事業所であること。

10 イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合 しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下 している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利 用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔 清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指 導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上 に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向 上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算と して、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につ き150単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サー ビスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口 腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うこと が必要と認められる利用者については、引き続き算定すること ができる。

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して いること。
ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯 科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

11 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密 着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービス を受けている間は、通所介護費は、算定しない。

12 指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介 護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対 し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単 位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要で あると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が 必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、 この限りではない。

ヘ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所 介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合して いるものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所 が利用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲 げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。 ただし、サービス提供体制強化加算(I)を算定している場合にお いては、サービス提供体制強化加算(II)は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(I) 12単位
(2) サービス提供体制強化加算(II) 6単位
(3) サービス提供体制強化加算(III) 6単位

介護職員処遇改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合に は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年3月31日までの間、 次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその 他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(I) イからヘまでにより算定した 単位数の1000分の19に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(II) (1)により算定した単位数の100 分の90に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(III) (1)により算定した単位数の100 分の80に相当する単位数

参考


介護報酬・指定基準等の見直し案

諮問書(平成24年度介護報酬改定について)より
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
通所介護
介護予防通所介護

・算定構造(案)・介護給付費算定に係る体制等一覧表(通所介護介護予防通所介護全サービス

何で改定されたか?論点を理解するための参考となる資料
通所介護の基準・報酬について(介護給付分科会 H23.10.17)
・「予防給付について」 (介護給付分科会 H23.10.31)

 

 


通所介護 改定のポイント

平成 24 年度介護報酬改定の概要(厚生労働省 介護給付分科会資料 1月25日)
通所介護(概要P.14~16)

時間区分および基本報酬の見直し
・サービス提供の時間区分見直し
基本サービス費の見直し

サービス提供時間区分について

時間延長加算
9時間以上10時間未満の場合は 50単位
10時間 以上11時間未満の場合は 100単位
11時間以上12時間未満の場 合は 150単位

機能訓練加算
利用者個別の心身の状況を重視した機能訓練(生活機能向上を目的とした訓練)を適切な体制で実施した場合の評価を行う。

個別機能訓練加算(I) 27単位  → (基本報酬に包括化)
個別機能訓練加算(Ⅱ)42単位 機能訓練加算(Ⅰ)42単位(一日につき)
→ 機能訓練加算(Ⅱ)50単位(一日につき)(新設)(算定要件

(注)現行の個別機能訓練加算(Ⅰ)は基本報酬に包括化、現行の個別機能訓練加算(Ⅱ)は個別機能訓練加算(Ⅰ)に名称を変更。
 

利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価
同一建物に対する減算(新規)⇒所定単位数から94 単位/日を減じた単位数で算定

 


介護予防通所リハビリ・介護予防通所介護 改定のポイント

平成 24 年度介護報酬改定の概要(厚生労働省 介護給付分科会資料 1月25日)
介護予防サービス(概要P.30 ~ )

<介護予防通所介護費>
要支援1   2,226 単位/月  ⇒  2,099 単位/月
要支援2   4,353 単位/月  ⇒  4,205 単位/月

<介護予防通所リハビリテーション費>
要支援1   2,496 単位/月  ⇒  2,412 単位/月
要支援2   4,880 単位/月  ⇒  4,828 単位/月


運動器機能向上サービス
⇒ 225単位/月 (据え置き)
栄養改善サービス ⇒ 150単位/月 (据え置き)
口腔 機能向上サービス  ⇒ 150単位/月 (据え置き)

選択的サービス複数実施加算(I) (新規)  ⇒  480 単位/月 (選択的サービスのうち 2 種類場合に算定)
選択的サービス複数実施加算(II) (新規)  ⇒  700 単位/月 (選択的サービスのうち 3種類場合に算定)
*選択的サービス複数実施加算を算定している場合は運動器機能向上加算、栄養改善加算 又は口腔機能向上加算は算定出来ない。
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔 機能向上サービス)のうち、複数のプログラムを組み合わせて実施した場合の評価(介護予防通所介護及び介護予 防通所リハビリテーション共通)?選択的サービス複数実施加算(I)については、選択的サービスのうち 2 種類、選択的サービス複数実施加算(II)については、3種類実施した場合に算定する。

事業所評価加算(介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーション共通)

事業所評価加算 100 単位/月  ⇒  120 単位/月詳細

生活機能向上グループ活動加算(介護予防通所介護のみ?)
*運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを算定している場合は算定不可

アクティビティ実施加算 53単位  ⇒  廃止
生活機能向上グループ活動加算 (新規 )  ⇒  100 単位/月(詳細
利用者の生活機能の向上を目的として共通の課 題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援の ための活動
*運動機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを算定している場合は算定できない。




 


通所介護の改定の論点資料

通所介護の基準・報酬について(介護給付分科会 H23.10.17
通所介護の基準・報酬について

・通所介護の基本報酬については、加算の算定状況及び業務の実態を勘案し、必要な見直しを行うべきではないか。
・機能訓練指導員を配置して個別の計画作成等を評価する個別機能訓練加算(I)を廃止し、基本報酬に組み入れて包括化する
・看護職員が配置されている通常規模型以上の基本報酬について、看護業務と機能訓練業務の実態を踏まえ、適正化を図ってはどうか。
・小規模型の基本報酬について適正化を行ってはどうか。
・個別的な機能訓練を評価する加算を創設してはどうか。
・時間区分を見直すとともに、更なる延長加算を認めて長時間のサービス提供を評価する仕組みとしてはどうか。
・人員配置基準について
・常勤換算方式を導入して柔軟な人員配置を可能としてはどうか。
・「単位ごと」の配置から「事業所ごと」の配置に見直し、複数単位を実施する場合に柔軟な取扱いを可能としてはどうか。
・通所介護事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎分の適正化を図ってはどうか。


介護予防(予防給付)の改定の論点資料

予防給付について (介護給付分科会 H23.10.31

介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション

選択的サービスのうち、複数のプログラムを組み合わせて 実施する場合に、新たな評価を創設してはどうか。
利用者に自立支援に資するサービスを提供し、その 成果を評価できるようにしてはどうか。
アクティビティ実施加算を見直し、新たに、生活行為向上に資するプログラムを評価してはどうか。
サービス提供事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎分の適正化を図ってはどうか
生活相談員と介護職員の人員基準を見直してはどうか。
具体的には、1常勤換算方式を 導入してピークタイムに手厚く配置するなど柔軟な人員配置を可能にするとともに、
「単位毎」の配置から「事業所毎」の配置に見直し、複数単位を実施する場合に柔 軟な取扱いを可能としてはどうか。
介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについても、基本サービス費を見直し てはどうか

介護予防訪問介護
基本サービス費について、サービスの提供の 実態に即した見直しを行ってはどうか
サービス提供責任者とリハビリテーション専門職との協働による訪問介護計画作成についての評価 を創設してはどうか。
3年以上の実務経験を有する訪問介護員2級課程修了者の任用要件を、段階的に廃止してはどうか。
サービス提供責任者の主たる業務である訪問介護計画の作成に応じた適切な員数を配置するため、利用者数に応じた配置基準に見直してはどうか

介護予防訪問リハビリテーション
訪問リハビリの医師の指示について、指示を出す医師の診察頻度を利用者の状態像に併せて柔軟な対応を可能としてはどうか
介護老人保健施設を地域において在宅療養を支援する拠点として位置づけるため、 介護老人保健施設から提供される訪問リハビリテーションを見直してはどうか。
リハビリ専門職と訪問介護のサービス担当責任者が同一時間帯に利用者宅を訪問し、リハビリ専門職からサービス提供責任者へ指導等を行うことを評価しては どうか。
訪問リハビリの地域差低減のため、サテライト型訪問リハビリ事業所の整備を検討
してはどうか。

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