訪問リハビリテーション (平成24年介護報酬改定)

インフォメーション


訪問リハビリテーション:制定に伴う実施上の留意事項

算定の基準について
指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物に居住する利用者に対する取扱い
「通院が困難な利用者」について
集中的な訪問リハビリテーションについて
注2の取り扱いについて
訪問介護事業所のサービス提供責任者に対して行う指導及び助 言について
頻回のリハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合の取扱い
サービス提供体制強化加算について
記録の整備について


訪問リハビリテーション費【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準】

訪問リハビリテーション費
イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 305単位


注1  通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション 事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この号 において「理学療法士等」という。)が、計画的な医学的管理 を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーショ ン(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)を行った場合に算定する。


注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問リハビリテーション事業所において、当該指定訪問リハビリテーシ ョン事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対 し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、所定単位数 の100分の90に相当する単位数を算定する。

注3  指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が、別に 厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第82条第5号に規 定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問リ ハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100 分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注4  利用者に対して、集中的に指定訪問リハビリテーションを行 った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次 に掲げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位 数に加算する

イ  利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因とな った疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若し くは診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した 日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に 規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力 が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者であ る場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して1月 以内の期間に行われた場合 340単位

ロ  退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え3月以内 の期間に行われた場合 200単位

注5  理学療法士等及び指定訪問介護事業所のサービス提供責任者 が、指定訪問介護及び指定訪問リハビリテーションの利用者の 居宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行 い、かつ、当該理学療法士等がサービス提供責任者に対して、 訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合に、3月に1回を限度として300単位を所定単位数に加算する

注6  指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の 医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要が ある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。

注7  利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定 施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着 型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施 設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は、算定しない。

ロ サービス提供体制強化加算  6単位
注1  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用 者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回に つき所定単位数を加算する。

参考資料

 


介護報酬・指定基準等の見直し案

諮問書(平成24年度介護報酬改定について)より
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション

・算定構造(案)・介護給付費算定に係る体制等一覧表(訪問リハビリ介護予防訪問リハビリ全サービス

何で改定されたか?論点を理解するための参考となる資料
・?「リハビリテーションについて」(P22?)(介護給付分科会 H23.10.31)
・「予防給付について」 (介護給付分科会 H23.10.31)

 

 


訪問リハビリテーション改定のポイント

訪問リハビリテーション費 305単位(据え置き)



訪問介護事業所との連携に対する評価(新設)
訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算 ⇒  300 単位/回
(注)3 月に 1 回を限度として算定する。

平成 24 年度介護報酬改定の概要(厚生労働省 介護給付分科会資料 1月25日)
訪問看護(概要P.10~12)
・医師の診察頻度は3ヶ月以内へ緩和
・訪問リハビリテーション事業所のサテライト設置可能へ

 


訪問リハビリの改定の論点資料

「リハビリテーションについて」 (介護給付分科会 H23.10.31

医師の 診察頻度を利用者の状態像に合わせて柔軟な対応について
介護老人保健施設を地域において在宅療養を支援す る拠点として位置づけるために
リハビリ専門職と訪問介護のサービス提供責任者が同一 時間帯に利用者宅を訪問し指導等を行うことについて
訪問リハビリの地域差軽減のため、サテライト型訪問リ ハビリ事業所の整備について

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