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重度療養管理加算(別に厚生労働大臣が定める状態)

重度療養管理加算【通所リハビリテーション

別に厚生労働大臣が定める状態の内容は次のとおり。
イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
ヘ 膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態ろう
ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態じよくそうチ 褥 瘡に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態

重度療養管理加算の算定は上記の別に厚生労働大臣が定める状態でかつ、要介護状態区分が要介護4又は要介護5である者に限る。また、イ?、ロ?及びハ?を算定している場合は算定出来ない。

*イ?、ロ?及びハ?とは1時間以上2時間未満の短時間通所リハビリのことを示す。

参考資料

 

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2013年11月8日 – 訪問看護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

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