FAQ

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FAQ(平成26年診療報酬改定)

リハビリテーション


Q.1) 脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料の注5に規定する施設基準にて、「過去1年間」とあるが、例えば、平成26年4月に届け出る場合、平成25年4月のみの実績であっても要件を満たすのか。

A.1) 満たす。過去1年間に遡って実績があれば認められる。 (疑義解釈その1より


Q.2)脳血管疾患等リハビリテーション料の注5の施設基準にて、
・・・介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション・・・とあるが、例えば、同一法人内で通所リハビリテーションを実施している場合や特別の関係の事業所で通所リハビリテーションを行っている場合についても、実績があるとして届出ることができるのか
A.2) 届出することはできない。保険医療機関における実績が必要である。 (疑義解釈その1より


Q.3) がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは具体的になにか。

A.3) 一般財団法人ライフ・プランニング・センターが主催する「がんのリハビリテーション研修」、一般財団法人ライフ・プランニング・センターが主催する「がんのリハビリテーション」企画者研修修了者が主催する研修、又は公益社団法人日本理学療法士協会、一般社団法人日本作業療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」(平成26年4月開始予定)を指す。(疑義解釈その1より)(疑義解釈その4より
日本理学療法士協会主催のがんリハビリテーション研修会(案内はこちら

Q.4)運動器リハビリテーションの施設基準Ⅰは無床診療所は該当しないのか?
A.4)  無床診療所でも条件を満たせば運動リハビリテーションⅠは算定可能。3月5日告示については3月14日事務連絡にて修正の旨が通知されている。(事務連絡

Q.5)運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関において、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者のうち、当該疾患の手術を行っていない患者に対して、運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅰ)を算定できるか。
Q.5) 算定できる。(疑義解釈その4より

Q.6)H007-2がん患者リハビリテーション料の対象患者は廃用症候群から外れ、入院中はがん患者リハビリテーション料を算定するが、退院後の外来では廃用症候群でのリハビリテーションを行えばよいのか。
Q.6) がん患者リハビリテーション料は外来で算定できない。退院後は患者の状態に応じて、適切なリハビリテーション料を算定いただきたい。(疑義解釈その4より

Q.7)認知症患者リハビリテーションに専従の作業療法士として、認知症治療病棟入院料に専従の作業療法士を届け出ることは可能か。
Q.7) 不可。(疑義解釈その4より

Q.8)リハビリテーション総合計画評価料の注3において、リハビリテーション総合計画提供料を算定した患者であっても、外来における早期リハビリテーション加算、初期加算の算定終了後であれば、患者の紹介を受けた保険医療機関はリハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。
A.8) 算定できる。 (疑義解釈その2より

(Q.9)がん患者リハビリテーション料の届出をしていない保険医療機関において、廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーション双方のリハビリテーションを必要とする状態の入院患者に対して、脳血管疾患等リハビリテーション(廃用症候群の場合)を算定することができるのか。

(A.9)廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーションの双方が必要な場合、がん患者リハビリテーションの適用が優先されるため算定できない。がん患者リハビリテーションを提供するために、がん患者リハビリテーション料の届出を行っていただきたい。ただし、平成26年3月31日において、脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定していた患者については、がん患者リハビリテーション料の施設基準において、研修要件を満たしていないため届出できない場合についてのみ、平成27年3月31日までに限り、廃用症候群に係る評価表(別紙様式22)にその理由を記載した上で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定することはやむを得ないものとする。(疑義解釈その7より
【リハビリテーション総合計画評価料】

Q.1)入院時訪問指導加算は、4月1日~7日までの入院患者に対して3月25日~31日に訪問した場合にも、算定要件を満たすのか。
A.1 )  満たす。(疑義解釈その4より
維持期リハビリに関すること

Q.1)維持期リハビリテーションにおいて「ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過措置の対象患者から除く」とあるが、入院中の要介護被保険者に対する平成26年4月1日以降の維持期のリハビリテーション料は算定不可か。
A1) 入院中の患者は、平成26年4月1日以降も、一月13単位を限度に算定可能。(疑義解釈その4より

Q.2)  維持期リハビリの対象となる要介護被保険者等については実際に介護認定を受けていない場合は減算の対象にならないと理解してよいか?

A.2)その通り。(3月15日開催日本理学療法士連盟研修会より


Q.3)    
要介護被保険者以外の患者が標準日的算定日数を超えてリハビリを実施する場合は減算されない点数(標準的算定日数内の期間の点数)を算定出来るか?例えば若年者のリハビリの場合。
A.3)その通り算定可能。(3月15日開催日本理学療法士連盟研修会より


Q.4)  現行どおり医師の裁量に基づき治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合などは標準算定日数を超えて治療を継続出来るのか?また、改善の見込みについてはBIなどのADL指標などの具体的な規定あるのか。
A.4)治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断できる場合は標準算定日数を超えて治療が可能。具体的な改善規定は設けていない。(3月15日開催日本理学療法士連盟研修会にて回答


Q.5)脳血管疾患等、運動器リハビリテーション以外の疾患別リハビリ(心大血管リハビリ・呼吸器リハビリ)
については標準日的算定日数を超えて算定する場合は維持期リハビリの状態でも13単位の範囲で減算せずに算定できると理解してよいか?
A.5)その通り。(3月15日開催日本理学療法士連盟研修会より

Q.6)H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよ
いか。

例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 85点を2単位 実施した場合
  85点 × 90/100 = 76.5 ⇒ 77点(四捨五入)
  77点 × 2単位 = 154点
  算定点数:154点

A.6) そのとおり。(疑義解釈その4より

 

 

 ADL維持向上加算について 


Q.1)ADL維持向上等体制加算において、病棟専従の常勤理学療法士等は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないのか。


A.1) できない。
ただし、ADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を提供する場合については差し支えない。なお、理学療法士等が提供できる疾患別リハビリテーション等は1日6単位(2時間)までとする。また、当該病棟専従の常勤理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料等の専従の理学療法士等として届け出ることはできない。(疑義解釈その3より)(参考:関連記事「ADL維持向上等体制加算に関わる専従理学療法士等は疾患別リハビリを算定できる。

 

Q.2)ADL維持向上等体制加算と疾患別リハビリの同時算定は出来ないが疾患別リハビリ自体が算定できないのか?
Q2)算定できる。ADL維持向上加算を算定する者が疾患別リハビリを必要とする状況となり疾患別リハビリを算定する場合はその後のADL維持向上加算は算定出来ないが疾患別リハビリは算定出来る。(厚生労働省診療報酬説明会より:3月5日


Q.3)ADL維持向上等体制加算は14日間が加算の限度となるがそれ以降に疾患別リハビリの算定は可能か?
A.3)必要な患者については可能(厚生労働省診療報酬説明会より:3月5日


Q.4)  ADL維持向上等体制加算の医師の「3年以上の臨床経験と研修」とは具体的にどのような研修か?
A.4)日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」の研修となる。(疑義解釈その1より

介護保険リハビリテーション移行支援料について  

Q.1)「介護保険リハビリテーション移行支援料」はどの様なリハビリサービスが対象か?
A.2) 移行するサービスは訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションとなる。(参考資料はこちら


Q2)「介護保険リハビリテーション移行支援料」は
当該医療機関内で維持期のリハビリテーションから介護保険によるリハビリテーションに移行した場合は算定できるか?
A2) 算定できない。(参考資料はこちら

 

Q3)介護保険リハビリテーション移行支援料は、当該医療機関内で移行した場合は算定できないが、特別な関係の事業所に移行した場合は算定可能か。
A3)  可能。(疑義解釈その2より


Q.4)介護保険リハビリテーション移行支援料は患者一人につき1回限りとなっているが算定した患者が手術、急性増悪等で再び疾患別リハビリを要する患者となった場合は算定回数はリセットされるのか?


A.4)リセットされない。(厚生労働省診療報酬説明会より:3月5日)(疑義解釈その2にも同様の説明あり)

Q.5)介護保険リハビリテーション移行支援料については、介護保険によるリハビリテーションを開始した日から2月間は医療保険によるリハビリテーションとの併用が可能であることから、当該支援料を算定できないということでよいか。
A.5)そのとおり。 (疑義解釈その2より

Q.5)ADL低下が3%未満とあるが、指標は示されるのか。
A.5) 別紙様式7-2に基づき、バーセルインデックスを用いて評価する。但し、平成27年3月31日までに限り、DPCにおける入院時と退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない。(疑義解釈その5より

 

 

地域包括ケア病棟について 

Q.1)地域包括ケア病棟は病棟内の全患者にリハビリを提供する必要があるか?
A1) その必要はない。医師の判断で必要にして提供すべきである。(厚生労働省診療報酬説明会より:3月5日)


Q.2)地域包括ケア病棟は疾患別リハビリ料の算定は出来ないのか?
Q.2)リハビリテーションに係る費用及び薬剤料等は、地域包括ケア病棟入院料等に含まれ、別に算定できない。(参考資料はこちら


Q.3)「地域包括ケア病棟」の専従セラピストは、当該病棟の入院患者のみ関わるということか?
A.3)その通り(3月15日開催日本理学療法士連盟研修会より


Q.4)地域包括ケア病棟における専従のリハ職が疾患別リハビリの専従者と兼務することは可能か?
A.4)兼務は出来ない。(厚生労働省診療報酬説明会より:3月5日


Q.5) 病棟内にリハビリテーションを行う専用の部屋は必要か。
A.5) 必要ない。(疑義解釈その1より

Q.6)体制強化加算の施設基準にて、「適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること」とあるが、リハビリテーション科専門医であっても研修を受けることが必要なのか。
A.6)そのとおり。(疑義解釈その2より

Q.7)地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上実施すること」とされているが、土・日・祝祭日も対象となるのか。
A.7)(答) 対象となる。 (疑義解釈その2より

 Q.8)「1日平均2単位以上実施すること」とされているが単位数の計算方法は?
A.8) ①直近3ヶ月間に疾患別リハビリテーションを提供した患者の入院延日数
②直近3ヶ月間に①の患者に提供されたリハビリテーション総単位数

1日当たりのリハビリテーション提供単位数 =②÷① 詳細は届け出様式50の3を参照

Q.9)地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料について、療養病棟で算定する場合において、算定要件に該当しない患者に対して、療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合について入院基本料等加算はどのように算定するのか。
A.9)当該入院料については、一般病棟の場合において算定要件に該当しない患者に対しては特別入院基本料を算定することから、療養病棟で療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合においても入院基本料等加算は特別入院基本料の例により算定する。(疑義解釈その2よりQ.10)DPC病棟から転室した場合の算定はどうなるか。
A.10)DPC算定期間はDPCで算定し、出来高算定の期間になったら地域包括ケア病棟入院料が算定できる。(疑義解釈その2よりQ.11)地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。
A.11)第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合 、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、60日を超える場合には算定できない。(疑義解釈その2よりQ.12) リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していることとあるが、それ以上実施した場合は、出来高で算定しても良いのか。A.12)算定できない。(疑義解釈その3より
回復期リハビリテーション病棟について

Q.1)回復期リハビリ病棟の専従の常勤医師が外来に1日程度なら関わることは可能か?
A.1)不可(厚生労働省診療報酬説明会より:3月5日


Q.2)回復期リハビリ病棟1を例えば3病棟届け出をする場合に全ての病棟に医師等の専従配置が病棟毎に必要か?
A.2)病棟毎に届け出は必要である。(厚生労働省診療報酬説明会より:3月5日


Q.3)回復期リハビリ病棟1を専従配置が必要とされる社会福祉士はMSWでもよろしいか?
A.3)現時点では不可である。(厚生労働省診療報酬説明会より:3月5日


Q.4)  入院時訪問指導加算において例えば自院内での一般病棟(急性期)から回復期リハビリテーション病棟への転棟患者は転棟する患者の場合は入院日ではなく転棟日前7日以内又は転棟7日以内の期間で入院時訪問指導加算の算定は可能か
A.4)算定可能である。(3月15日開催日本理学療法士連盟研修会より


Q.5)H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算は、入院起算日が変わらない再入院の場合でも算定可能か。

A.5)当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日であれば算定可能。入院起算日が変わらない再入院の場合は算定できない。(疑義解釈その1より


Q.6)体制強化加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
A.6)①回復期リハビリテーション病棟協会が開催する「回復期リハ病棟専従医師研修会」、②日本慢性期医療協会が開催する「総合リハビリテーション講座」のいずれかの研修を指す。(疑義解釈その1より


Q.7)体制強化加算の要件にある「専従の常勤医師」は、雇用契約で定める所定労働時間の勤務でよいか。
A.7) よい。なお、土日、祝日以外の日において、当該専従の常勤医師が当該保険医療機関に勤務しない日が存在する場合は、当該医師とは別のリハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し、リハビリテーションに係る研修を修了した専従(当該日において専従であればよい)の常勤医師を配置すること。(疑義解釈その1より


Q.8)  体制強化加算について、当該病棟に専従の常勤医師が所定労働時間外に当該保険医療機関において、外来、当直を行うことは可能か。
A.8) 外来は不可であるが、当直は可能である。(疑義解釈その1より


Q.9) 体制強化加算の施設基準にて「社会福祉士については、退院調整に関する3年以上の経験を有する者であること。」とあるが、この経験は、一般病棟等での退院調整の経験でもよいのか。
A.9) よい。(疑義解釈その1より

 

 Q.10)地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料について、療養病棟で算定する場合において、算定要件に該当しない患者に対して、療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合について入院基本料等加算はどのように算定するのか。
A.10)当該入院料については、一般病棟の場合において算定要件に該当しない患者に対しては特別入院基本料を算定することから、療養病棟で療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合においても入院基本料等加算は特別入院基本料の例により算定する。(疑義解釈その2より

Q.11)リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている専従者が行うのか。
A.11)当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお、病棟専従配置のものが行うことは不可。(疑義解釈その2より

Q.12)休日リハビリテーション提供体制加算の届出については、休日における1日当たりの疾患別リハビリ-ションの単位数の実績がなくてもよいか。
A.11) 施設基準の届出にあたっては実績が必要である。(疑義解釈その3より


Q.13)回復期リハビリテーション病棟入院料1・体制強化加算における、専従医師に求められる研修は、当該専従医師が日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科認定医の場合であっても所定の研修を新たに受講し、終了する必要があるのか。

A.13) そのとおり。(疑義解釈その3より


認知症患者リハビリテーション料について

Q.1)認知症患者リハビリテーション料は入院した日から起算して1月に限られているが、平成26年3月以前から入院し、1月を既に経過している患者には算定できないのか。
A.1) そのとおり。(疑義解釈その3より


Q.2) 認知症患者リハビリテーション料の施設基準の規定にある「認知症患者のリハビリテーションに関する適切な研修」とはどのようなものがあるか。

A.2)  現時点では、全国老人保健施設協会が行う「認知症ケア研修会~認知症短期集中リハビリテーション研修(医師対象)~」である。(疑義解釈その1より