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疑義解釈資料の送付について(その5)5月1日

疑義解釈資料の送付について(その5)5月1日がでました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000045120.pdf

平成26年5月1日

【回復期リハビリテーション病棟入院料1】
(問2)回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準の届出について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の測定において、入院時や入院中に一時的に心電図モニターを装着した場合、記録があれば 1 点としてよいか。

(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の定義と留意点では「心機能や呼吸機能障害を有する患者等に対して常時観察を行っている場合」とあり、入院時や入院中の一時的な装着や、常時観察の必要性を伴わない場合は得点の対象とならない。
心電図モニターの管理については、医師による診断と心電図モニターの必要性の根拠が示された医師の指示書が残されている必要がある。

 

【ADL 維持向上等体制加算】
(問5)ADL 低下が 3 %未満とあるが、指標は示されるのか。
(答) 別紙様式 7 - 27 に基づき、バーセルインデックスを用いて評価する。但し、平成 27 年 3 月 31 日までに限り、DPC における入院時または退院時の ADL スコアを用いた評価であっても差し支えない。