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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6914 2014年04月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:風来坊更新日:2014年04月08日 16時47分
管理職PTさん
返信有難うございます。
石川先生が話しされたのは回復期Ⅰの専従Drの話ではなかったでしょうか?
回復期ⅡやⅢでは専任Drであるはずですが?
回復期ⅡやⅢで合っても専従のDrが必要であるということでしょうか?
2:nana更新日:2014年04月08日 16時39分
「専従」と「専任」に違いを考えると、
回復期Ⅰの場合は「専従」なので、回復期病棟だけになると思います。
回復期Ⅱ・Ⅲの場合は「専任」なので、外来診察も可能だと思います。
「専従」は、病院での労働時間すべてを回復期での業務に専念する必要があります。
「専任」は、「専ら任されている」状態なので、主に回復期病棟の業務を任されているが、他の業務(外来診療等)もできると解釈しています。
その考えに至った、当院でのエピソードを一つ・・・
当院は、1~2時間短時間デイケアをしています。
この基準に「専従の理学療法士等・・・」の条件で加算が取れるのですが、
短時間なのでその時間だけ専従でいればいいのかと問い合わせたところ、
「専従」というのは、契約労働時間(8時間)の間、1~2時間デイケアの仕事のみに従じることを言うので、1~2時間デイケア以外の業務はできません!といわれました。
デイ以外の時間に外来リハ担当も持ってもらわないと仕事が回らないので、デイケアでの加算はあきらめました。
1:管理職PT更新日:2014年04月08日 14時26分
「回復期の専従Drは、外来の診察は一切不可」
であると回復期リハ病棟協会主催の診療報酬改定説明会にて
石川誠先生が明言されていました。
施設基準の医師との兼任も(おそらく)不可ではないかと解釈しています。
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