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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7846 2014年07月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:でぱす更新日:2014年07月06日 22時21分
>2 への返信
確かに運動器リハの算定留意事項に明示しているのは熱傷による瘢痕拘縮ですが、示指拘縮よりはレセが通るかなと思いました。
病名があまりにもリハの必要性が無さそうなものな場合には切られてしまいますが、患者の臨床像と診断名に説明がつかない場合には診断した医者が責任を問われることになりますので、指が曲がりにくいというだけのものを四肢運動機能障害というと危ないと思います。
したがって、可動域訓練はやっても基本診療料に含める、つまり外来であれば再診療だけ請求しリハは算定しないことをおすすめいたします。
2:さぶろう更新日:2014年07月06日 18時37分
ありがとうございます、でぱすさん!!
すいません,勉強不足でちょっとわからないのですが。
瘢痕拘縮とは熱傷に対しての拘縮に対しては算定可能と理解しています。
それ以外での原因による瘢痕拘縮で可能なんでしょうか?
他施設では、四肢運動障害という診断名で算定しているところもあるようです。
そのような病名で運動器リハ実施しているところ、あるんでしょうか?
あと,基本診療料に含めるとはどういうことでしょう?
お手数かけますが,教えていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いいたします!
1:でぱす更新日:2014年07月05日 19時50分
瘢痕拘縮(ICD-10コードL905)という病名があるようですが、「指が曲がりにくい」ということに対するリハビリテーションは基本診療料に含めておいた方が良いと思います。
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