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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:14381 2014年07月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:PI更新日:2014年07月22日 11時51分
以前のスレでも書きましたが、地方性はだいぶありそうですが、当地域では有無を言わせずほぼD不適当、不必要で帰ってきてます。まれに通る。ぐらいの雰囲気ですね。地域性が強いと思いますのでなんとも言えませんが一応ご注意ください。
3:mu-更新日:2014年07月20日 22時41分
お礼が遅くなり申し訳ありません。
安宅さん、黒エルフさんご回答ありがとうございます。
事務の方で国保連に確認したところ、「改善の見込みがある」という医師のコメントがあれば、減算なしでの継続が可能とのことでした。
しかし、該当する患者さんは改善の見込みは少なく、現状維持が精いっぱいという感じです。
実際のところ要介護被保険者で150日過ぎて改善が見込める患者さんはあまり多くないように思いますので、当院では150日を期限として介護保険サービスへの移行という流れが多くなりそうです。
ただ、現状クリニック周辺のエリアでは通所リハなどの受け入れが少ないので、その辺が悩みどころなんですが・・・
2:黒エルフ更新日:2014年07月18日 17時26分
安宅さんのコメントに補足する形で失礼します。
上限算定日数を越えてリハビリを行う場合「医学的に~」で減算なしでも算定できますが、その場合これまでのリハビリの実施状況と前月と比較した患者様の状態、そして将来的な目標やリハビリ計画や改善の見込み、FIMやBIを用いた状態を示した文章をレセプトに添付する必要があります。
それが妥当であれば問題なく算定できます。
当院ではその文章をリハビリ科の医師に書いてもらってます。
少なくともこれで一律で認められないということはないようです。
1:安宅更新日:2014年07月18日 14時42分
医事課の人から聞いた話しになりますが・・・。
保険者側の介護保険と医療保険の凸合が年々しっかり行われるようになってき
ているそうです。
なので今後ともその流れがあるならば近いうちに確認しておらず減算していない
場合は返戻などという形になるのではないかと。
ただスムーズに全員に対して確認を取る方法が決まらず悩んでいました。
運動器の通知(9)については、
注1)(前略)
ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状
態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣
が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
注)4(前略)
この場合において、当該患者が要介護被保険者等である場合には、注1に規定
する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定する。
注5)(全略)
と言う文章から減算せず所定の点数を算定することが出来るとなっています。
なので期限切れでも医学的に~の場合は減算なしとなりそうです。
ただ期限切れの全ての患者に医学的に~が認められるかどうかはまた別の話し
で、前の職場では殆どの方が医事課から無理でしょって言われてました。
保険者の考え方などもありそうですね・・・。
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