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閲覧数:4859 2014年07月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:でぱす更新日:2014年07月27日 09時06分
>4 への返信
実施前でなくとも、その日の心リハ実施について2号用紙に記録があれば監査は大丈夫だと思います。
後は、心リハ開始から医師が診るまでにタイムラグがあると思いますのでその間に事故があった場合はその医師にとって大きな問題となると思います。
4:シャチ更新日:2014年07月27日 02時52分
>3 への返信
でぱす様
ご返答ありがとうございます。
その通りです。
心リハでは集団で行うことからリハビリ実施毎にリハビリ前診察することは医師の負担になりますので他施設はどのように対応しているのか知りたいです。
おそらく、リハビリ前診察はなくても大丈夫なはずですが、確認したくてトピを立てました。
3:でぱす更新日:2014年07月26日 21時05分
>2 への返信
シャチ様が仰りたいのは、リハビリ前に診察せずに心リハを実施しても、他の疾患別リハとは違い心リハは直接医師が監督するものであるから、無診診療にはならないのではないか、ということですか?
2:シャチ更新日:2014年07月25日 23時14分
外来リハビリテーション診察料は算定しない方向であれば、普段の定期的な医師の診察であれば、外来リハビリテーションは可能ということでしょうか?
それとも、外来リハビリ実施毎に毎回医師の診察が必要でしょうか?
1:安宅更新日:2014年07月25日 08時52分
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料との絡みでしょうか。
外来リハビリ診察料を算定していなければ、特掲診察料を算定するためには基
本診察料を算定しないといけないため、再診料などを算定する必要があります。
この再診料に関しては医師の診察が必ず必要になるという説と適宜必要に応じ
てで良いと言う説がありますが、基本的には医師の診察が必ず必要になるという
説が強いのではないかと思います。
これは全ての疾患別に当てはまりますので、心臓だからと言うわけではないです。
ここで最近出来たやや無茶振り感のある上記外来リハビリテーション診察料です
が、これを算定していると疾患別算定ごとに算定しなければいけない再診料など
が算定出来なくなる代わりに、当該期間内は疾患別のみを算定することが出来
ます。
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