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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6211 2014年08月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:黒エルフ更新日:2014年08月22日 10時53分
通りすがりさん
ご回答有難うございます。
で、邑さんのご回答もあり、今回どうすればよいか悩みましたので保険医協会に尋ねた所、あくまで呼吸器と心血管リハは今回の場合でもリハビリ開始日を起算日として良いではないだろうかという話になったのでこれで行こうかと思います。
皆様有難うございました。
3:通りすがり更新日:2014年08月21日 09時51分
肺炎発症時点でリハビリ中止しているのであれば、そこで終了ととらえ、
肺炎発症後呼吸器リハビリが指示された。
→ 発症日は過去ですが、あくまでも呼吸器リハビリは開始日が起算日ですので
あらたに呼吸器リハビリ開始日を起算日としています。
2:黒エルフ更新日:2014年08月07日 17時15分
邑さん
お答え有り難うございます。
勉強になりました。
1:よん更新日:2014年08月07日 13時27分
お世話になります。
その場合ですと、肺炎と診断された日になると思います。
以上、よろしくお願いします。
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