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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7554 2014年11月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:けんけん更新日:2014年11月14日 12時45分
>5 への返信
でぱすさん、返事有難うございます!!
凄く参考になりました!自分の職場と照らし合わせて考えていきたいと思います!!
今後ともよろしくお願いします!!
5:でぱす更新日:2014年11月14日 07時54分
>4 への返信
所定労働時間とは各事業所で定める事ができ、必ずしも1日8時間週40時間ではなくてもいいようなものとのことです。常勤というにはこの時間ずっと働いている必要があります。普通は所定労働時間=疾患別リハを専従する時間としている施設が多いと思いますが、例えば週に1日だけは疾患別リハをやりません、と決めている場合、その日は疾患別の専従で届け出ているセラピストとリハ室は好きに使っていいよと、そうゆう風に解釈しております。
所定労働時間は週4日以上32時間以上でないと常勤扱いできないとのことですが、疾患別などの専従登録が何時間から可能なのかは調べておりません。
4:けんけん更新日:2014年11月13日 18時05分
>3 への返信
でぱすさん、返事有難うございます!!
脳血管Ⅱの、人員ア~エでいえば、エの最後の文ですよね!?あれの「所定労働時間の~」の解釈が分からなくて、脳血管の空いた時間なら通所をしてもいいと言う事なのでしょうか?それとも、通所を2単位でするなら、午前は医療、午後は通所の専従という解釈なのでしょうか?
質問で返して申し訳ありませんが、よろしければ、考えを聞かせて下さい!
3:でぱす更新日:2014年11月13日 13時22分
施設基準における傾斜台にティルトテーブルが必要か否かについてはティルトテーブルや足関節矯正器のメーカーが詳しい場合があるのでご参考までに。ティルトテーブルのメーカーはきっと根拠を持ってこれを販売しているはずです。
通所リハと疾患別との兼任について、時間などを区別したら大丈夫と解釈できる文章がございますのでご確認を。施設基準の通知の専従の従事者が何人かというところの最後あたりです。
2:けんけん更新日:2014年11月13日 08時16分
>1 への返信
キントさん、返事有難うございます!!
具体的な例まで挙げてもらい、助かります!厚生局にも確認した方が確実とは思っています
専従はやはりそうですよね
これからもよろしくお願いします!!
1:みちまる更新日:2014年11月13日 02時15分
施設基準上に具備することが求められいる記載がある物品については当然必須となります。ただし、各種日常生活用設備は特に具体的なことはいわれていないので、流しやコンロでも該当すると思います。当院の場合は自助具やテーブル、ポータブルトイレ、電話機器、アイロンなどの設備でも問題ありませんでした。傾斜台もチルトテーブルでなくてもネットで数千円で購入できるものでも問題なかったという話も聞きます。
特に設備については、とりあえずあれば良いという印象を受けます。
しかし、施設基準であとから不正請求だと言われる訳には行きませんので、厚生局などに施設基準を変更する際に、確認を取るほうが確実かと思います。
なお、疾患別リハビリを実施する専従の理学療法士は他の業務を行えないというのが原則ですから、通所リハビリの業務は兼務できないです。
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