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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:14146 2015年02月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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11:シャチ更新日:2015年02月09日 23時30分
標準日数を超えてのリハビリを継続する場合は1ヶ月に1回計画書(又は総合計画書)の作成が必要ということですよね?
リハビリ処方
↓
計画書又は実施計画書作成
↓
リハビリ実施
↓
説明して署名
↓
算定日数を超えたら継続理由
このような流れですか?
10:mu更新日:2015年02月09日 16時23分
>8 マッキーさんへの返信
すみません、解釈を誤っていました。
「疾患別リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)は患者1人につき1月1回を限度として算定(中略)」
「急性期または回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として、標準的算定日数を超えて継続してリハビリを行う患者は1月に1回以上実施計画書を作成(中略)」
この2つの文言が混ざって間違った情報を載せてしまい申し訳ありませんでした。
>9 菜梨さんへの返信
確かにそのように通則にも記載されていますね。
実際、医師が評価・計画を行っている病院は少ないように感じますが(私の周りでは見たことも聞いたこともありません)、貴院ではそのような流れでリハビリが進んでいるのでしょうか?
理想的でうらやましい限りです。
恥ずかしながら当院では処方を受けるだけで、評価・計画すべてリハビリが行っており、初回から評価をしながらリハビリを行っているのが現状です。
幸いといっていいかわかりませんが、当院では初日に計画書を作成し説明することが困難ですが、監査にはひっかかっていません。
地域差があるのでしょうね。
他地域の情報を教えていただきありがとうございました。
9:菜梨更新日:2015年02月07日 10時45分
>7 への返信
機能評価をもとに実施計画を立てるのは医師ですから、「一回だけでは評価できてないから作成できない」はダメではないでしょうか?
当院の地域でも、リハは“計画→説明→実施”なので、何らかの計画(の記録)がないのは不可との指導がありました。
8:マッキー更新日:2015年02月06日 00時14分
>4muさん
横やりですいません。
言われた「急性期・回復期リハビリテーション料(入院に限る)を取る場合は1ヶ月に1回作成となります」とはどこに明記されていますか?
7:シャチ更新日:2015年01月27日 13時18分
>4 への返信
1回だけのリハビリでは詳細評価ができていないので作成できていない。
と同意見です。
6:シャチ更新日:2015年01月27日 13時17分
>5 への返信
通則事項を読む限り、通りすがりさんのおっしゃる通りだと思います。
厚生局に問い合わせて聞いてみてもそのようなことでした。
5:通りすがり更新日:2015年01月27日 08時55分
基本的に、疾患別リハビリテーションを実施する場合、リハビリ計画書が必要です。
これは総合実施(A3)でもリハ実施計画書(A4)でもかまいません。
総合実施計画書で作成した場合は総合実施計画書料を算定できます。
また、リハビリにおいても、説明・同意が原則になっていますので、1回でも
疾患別リハビリテーションを実施する場合は計画書が必要になります。
説明の時期については、各地の厚生局で意見が違うようです。
(当院の場合は説明・同意→実施なので、初日に説明するように。との指導がありました)
4:mu更新日:2015年01月26日 13時12分
>3 への返信
計画書は総合実施計画書でも計画書でもどちらでも構いません。
ただし、施設基準Ⅰ・Ⅱで計画書の算定をする場合は総合実施計画書になります。
計画書は3ヶ月に1回は作成しないといけません。
急性期・回復期リハビリテーション料(入院に限る)を取る場合は1ヶ月に1回作成となります。
上記2点は通則に載っていますので、もう一度読み返してみてください。
>2 への返信
あくまで個人的な見解です。
1回だけ外来にて疾患別リハ料を算定した場合は作成していません(カルテに挟んでいません)。
監査で突っ込まれたこともありませんし、突っ込まれた場合は「作成しているが本人・家族への説明・サインが済んでいないのでパソコン内に保管している」と答えるつもりです。
「1回だけのリハビリでは詳細評価ができていないので作成できていない」等でも問題ないと思うのですが、これに関しては個人的な意見ですので、参考程度にしてください。
3:シャチ更新日:2015年01月25日 01時40分
>1 への返信
疾患別リハビリテーションを提供する場合、
リハビリテーション実施計画は必要ですが、それ総合実施計画でも差し支えないのでしょうか?
また通則にははっきりとした期限がないので、最低1回を取れば良いものと解釈しても良いですか?
2:シャチ更新日:2015年01月24日 20時23分
muさん
ご返答ありがとうございます。
当院でも同様の状態で現在慌てている最中です。
当院は外来からリハビリ開始する場合があるのですが、
1回だけ疾患別リハビリ料を算定した患者についてはどのように対応されましたか?
1:mu更新日:2015年01月24日 15時27分
施設基準Ⅲで勤務していた頃に、計画書の点数がなかったため作成していませんでしたが、監査の際に指摘を受けました。
恥ずかしながら、慌てて作成し難を逃れました。
点数算定の有無にかかわらず、リハビリを提供する以上は計画書が必要と思われます。
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