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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:27732 2015年06月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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11:ぜんぜん熱くなれない更新日:2015年06月11日 09時47分
疾患別リハビリテーションに消炎鎮痛は包括されていると考えれば、OTSTも医師の指示があれば物理療法可能な解釈になりそうですね。
あと、医療類似行為として柔道整復師・鍼灸師は物理療法できると思います。
訴訟などで反論出来る材料と思います。
OTSTの場合、疾患別リハビリテーション処方内容に物理療法(消炎鎮痛)という項目を加えればよいのではないでしょうか?
10:安宅更新日:2015年06月10日 13時22分
伸びていますね・・・。
少し調べていましたが、どうにも明確な省令等にめぐり合いませんでした。
たぶん、混乱の原因として消炎鎮痛等処置と物理療法がごっちゃになっていませんでしょうか。
消炎鎮痛等処置はマッサージ等・器具等・湿布等の3項目に分かれております。
その中で、器具等に関しては慣習的に無資格者であっても医師の指示があれば行えるとなっているようです。
(助手や受付の人が、と言うのはこれにあたります)
(ここで言う器具とは電気療法、赤外線治療、熱気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等とされています)
物理療法というものになると、Wikiの定義にはなりますが、理学療法の中の一つの療法と言う扱いになります。
つまり、物理療法に関しては医師か理学療法士(看護師に関しては未確認)にしか許されておりません。
これは医行為の限定解除によるものだからと思われます。
つまり、理学療法士は理学療法の一環として医師の特段の禁止指示がなければ物理療法を患者に対して行えます。
逆に考えると医師や理学療法士以外は物理療法は行えません。
あくまでも消炎鎮痛等処置2の器具の操作が許されていると言うことです。
そうした際に厳密に考えると、OTが疾患別リハビリテーションとして作業療法を提供している時間に物理療法を提供することはできないことになります。
しかし、別途医師の指示をもらいつつ、医師の処置の代行として消炎鎮痛等処置を行うことは可能と解釈されます(消炎鎮痛等処置の費用は疾患別リハに内包されたはずです)。
そうすると、実際の運用の問題は残りますが、器具の操作に関してはPTでもOTでも誰でも出来ると解釈されます。
あとは、交替浴が器具を使った処置の一部に含まれるのか、物理療法なのか、それとも違う療法であり、それがどういった性質を持つ療法なのかという解釈になるのではないでしょうか。
(難しいですね・・・。)
9:ぜんぜん熱くなれない更新日:2015年06月10日 12時28分
理学療法士の仕事自体が看護師の業務独占の一部解除の業務なので、看護師が物理療法やって良いのでは?
もともと日本では看護師が物療やってたのでは?
8:よん更新日:2015年06月09日 16時07分
>7 への返信
rihaさんへ
他の方の解釈にもありますが、OTに”だめ””良い”とは、法的にはかいてありません。これはOTだけではなく、看護師、みなしPTもしかりです。
助手・看護師、PTだけがホットパックを作れますとは思っていません。
したがって、行うか行わないかは施設ごとになると思いますし、どう解釈するかだと思います。
7:PT1更新日:2015年06月09日 00時03分
その解釈でいくと、作業療法士はホットパックも使ったらいけないことになりますね。助手も看護師も作れなくて、PTだけがホットパックを作れますね。
6:よん更新日:2015年06月08日 11時37分
みなさま ありがとうございました。
確認したところ、コメントにもありましたが、”OTが行ってもよい”という記載や”行ってはいけない”はありませんでした。
交代浴もしかりでした。
ですので、当院ではOTの物理療法は行わないことにしました。
ご協力ありがとうございました。
5:ぜんぜん熱くなれない更新日:2015年06月05日 10時12分
安宅様
ありがとうございます。
PTが勝手に物理療法機器を選択して患者に提供することは指示箋なしにはありえないですよね?
消炎鎮痛も指示が必要ですが、誰が行うという業務独占ではないので、POS、無資格が行っても良いですよね?
柔道整復師・鍼灸師においては、指示なしで提供できるとあはき法であります。医療機関で勤めている限りは医師の指示になると思いますが、開業している場合は自分の判断で出来ます。(PTでは不可だと思います)
※もっと疾患別リハビリの中でPTが物理療法を併用する効果を証明していくことが重要と考えています。
4:安宅更新日:2015年06月05日 09時54分
>>ふくち様
あくまでも「法律の文章的」には、と言う話にはなりますが。
PT法第2条1項ですが、「電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えること」と言う一文があるため、「理学療法士」が「理学療法」として行う場合、大前提として医師の指示が必要ですし、可能と思われます。
但し、包括的な指示ではなく、限定的な指示の場合には「医師の指示の下」と言う文章から医師に確認を取り、それを診療録に記載する必要は出てくるかも知れません。
勿論、消炎鎮痛等処置として独立して行う場合は別途医師の指示がなければ不可となるかと思います。
また、みなしPTの場合は「理学療法士」としてみなされているわけではなく、(疾患別)リハビリテーションの提供が行える、と言うことなので、微妙な線かと思われます。
どこかできちんとした解釈が出ていれば良いのですが、ざっと見た感じなかったので個人的な解釈となってしまっています。
3:ぜんぜん熱くなれない更新日:2015年06月05日 09時17分
その場合、厳密に言うと医師の指示が必要となるかと思われます。
まぁ、実際にはOTも状況に応じて行っているのが現状とは思いますが・・・。
→PTって医師の指示なしに物理療法出来るのですか?
となると、みなしPTも指示なしで物理療法出来そうですね。
理学療法士しか操作できない物理療法などあれば良いのですが(^_^;)
こういう問題意識をもっているPTは多いと思うので
PT・みなしPT・無資格者・OT・STなどでRCTで有意差が出るかという研究してほしいです。
2:安宅更新日:2015年06月05日 08時52分
厳密に解釈するのであれば、PTOT法の2条1項及び2項の定義に基づき、PTは物理療法を行えますが、OTは行えません。
しかし、医療保険上の消炎沈痛等処置の2(J119.2)による物理療法に関しては、疾患別リハと同時算定出来ないとされているので、作業療法としての疾患別リハ提供時間外に消炎鎮痛等処置として行った、と捉えれば出来ないわけではないと思われます。
その場合、厳密に言うと医師の指示が必要となるかと思われます。
まぁ、実際にはOTも状況に応じて行っているのが現状とは思いますが・・・。
なお、消炎鎮痛等処置を行うにあたり、無資格者の機器操作代行は慣習的に行われていると思いますが、どこまでが医行為であるかという問題に関しては、根拠とする概念を見つけることが出来ませんでした。
1:ぜんぜん熱くなれない更新日:2015年06月04日 13時54分
消炎鎮痛処置の物理療法を助手等の無資格者が行っていますが、これについて他のPTは俺たちの職域が侵されている講義するべきです。
物療室の物療は必ずPTが行っている、施設ってあるのでしょうか?
柔道整復師・鍼灸師は指示なしで物理療法出来ますが、この辺りも曖昧ですね。
物療室で無資格助手が行う物理療法とPTが行う物理療法では効果に有意差があるのしょうか?
無いと・・・・
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