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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:3994 2015年08月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:チャーリー更新日:2015年08月17日 23時49分
今回点滴にて症状を抑える治療をされたと解釈しコメントします。
「短期リハ加算」は、
利用者の状態に応じて
① 基本的動作能力 (発話等)
② 応用的動作能力 (コミュニケーション等)
を向上させ、身体機能の回復するための集中的なリハビリを実施・・・と書かれています。
ですので、入院して点滴をしたからと言って「加算」は算定できないと考えられます。
ただ、入院中長期臥床(確か30日ぐらい点滴治療を受けますよね)により、
身体機能が落ち、訪問リハをすることにより、集中して実施し改善が図られると
判断し、計画書にきちんと明記すれば問題はないと考えられます。
また、入院中院内リハを受けて、維持され退院した場合、これも今後も継続し
集中して改善が図られると考えれば可能だと思います。
ただ・・・ALSは進行性ですので「改善」という文言は厳しいのかも。
やはり「維持」「軽減」なとが該当されリハをすることになるので、ちょっと
厳しいかも。
以前私もALSの利用者に関わったことがあります。
肺炎で入退院を繰り返ししていて、退院した際加算をとったことがあります。
その際、「身体状況低下により集中して呼吸リハをし維持・向上を図る」といった
文言を付け算定してました。
長くなりましたが、ちょっと回答には程遠いと思いますが、参考に。
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