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2015.09.02

10月から看護師は離職時に届出を努力義務へ【厚生労働省】

厚生労働省は離職した看護師や介護福祉士の復職しやすい環境を整えるため看護師は10月から、介護福祉士は2017年度から離職時に氏名や連絡先などを届け出ることを努力義務とする。今後は届けた人に、復職支援を目的に研修会や求人情報などを送る予定となっている。「看護師向け届け出制度」は各都道府県のナースセンターが中心とされており、病院をやめる看護師や、資格を取ったもののすぐに働かない人に届け出の努力義務を課している。内閣官房の試算では、高齢化が加速する25年には看護職員が3万~13万人、介護の人材は約38万人不足する見通しとある。極端に人数が多い団塊の世代が医療や介護を受ける側に回り、社会保障財政が持続できるかどうかや、サービスの担い手不足の問題が懸念されており、この問題の解決糸口として今回の人材バンクが期待されている。

 
看護師等が都道府県ナースセンターに届け出るよう努めなければならない場合
①病院等を離職した場合
②看護師等の業務に従事しなくなった場合
③看護師等の免許を受けた後、看護師等の業務に直ちに従事する見込みがない場合 

看護師等が都道府県ナースセンターに届け出る事項  
①氏名、生年月日及び住所  
②電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
③看護師等の籍の登録番号及び登録年月日
④就業に関する状況を定めること 
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