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2015.09.04
厚生労働省は、障害者を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の状況や、虐待を行った使用者に対して講じた措置などについて公表した。職場の雇い主や上司から虐待を受けた障害者が2014年度は483人で、13年度の393人から22.9%増えている。なお、厚労省は「障害者虐待防止法」の周知が進んだ結果も増加の要因として分析している。
障害者虐待が認められた事業所の業種別では、製造業が116件(38.8%)と最も多く、2番目は医療・福祉業で45件(15.1%)という結果になった。虐待の種別をみると、「経済的虐待」が419人、「心理的虐待」(障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと)が39人、「身体的虐待」が23人などとなっている。具体的には、医療・福祉業で認めた障害者虐待の事例として、障害者の約定賃金(時間額)が地域最低賃金を約 600 円下回る200円で働かさせられてたケースが挙げられた。今後、医療・介護業では人材不足となると予測されており、障害者の雇用環境の整備は重要となる。
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