理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
2015.09.29
労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける「ストレスチェック制度」を平成27年12月1日から施行すると厚生労働省は公示した。 ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることを目的としている。注目したいのは年に1回ストレスチェックを実施することが事業所の義務となっている点である。メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが期待される。また、理学療法・作業療法・言語聴覚療法の臨床実習でも同様にストレスチェックをすることで、実習生の現状把握に一助となる可能性がある。今後、業種別で特にストレス度が高いとされている医療・介護業界ではどのような反応があるか、動向に注目したい。
〜ストレスチェック制度の概要〜
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