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2015.09.29

あなたの職場でもストレスチェック!労働者へ義務付けが12月から開始【厚生労働省】

 労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける「ストレスチェック制度」を平成27年12月1日から施行すると厚生労働省は公示した。  ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることを目的としている。注目したいのは年に1回ストレスチェックを実施することが事業所の義務となっている点である。メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが期待される。また、理学療法・作業療法・言語聴覚療法の臨床実習でも同様にストレスチェックをすることで、実習生の現状把握に一助となる可能性がある。今後、業種別で特にストレス度が高いとされている医療・介護業界ではどのような反応があるか、動向に注目したい。

〜ストレスチェック制度の概要〜

・常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務
・ストレスチェックの実施の頻度は、1年ごとに1回
・調査票には「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域を全て含める
  ※どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能
  ※国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 」を推奨する予定
・面接指導の実施
・集団分析の実施
・労働者に対する不利益取扱いの防止
 
 
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