診療報酬改定 リハビリテーションの概要
診療報酬改定 答申より リハビリテーションの概要
■理学療法士協会 FAX通信より
■中医協資料抜粋

投稿者:tonki | 2010/02/18[18:24]
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診療報酬改定 答申より リハビリテーションの概要
■理学療法士協会 FAX通信より
■中医協資料抜粋

投稿者:tonki | 2010/02/18[18:24]

内容についてはこれから読み解きますが、取急ぎ答申が出たことを報告します。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/s0212-4.html
記:理学療法士 友清直樹
投稿者:tonki | 2010/02/12[10:29]

2010年度診療報酬改定の焦点となっている診療所(開業医)と病院の再診料をめぐり、
10日の中医協で再診料を690円で一本化することで決着した。
リハビリテーションについては発症早期からの集中的なリハビリテーションが予後の向上に寄与することから、
特に急性期におけるリハビリテーションを手厚く評価した診療報酬が再編される。気になる具体的な点数については不明確な部分が多いが、
平成22年2月12日にも診療報酬全体の改定案を長妻昭厚労相に答申される。そこで具体的な点数が明らかになる見込み。
投稿者:tonki | 2010/02/11[13:32]

脳卒中や大腿骨頸部骨折を対象とした地域連携クリニカルパスを、無床診療所や介護サービス事業者が参加した場合なども想定して検討している。
リハビリは急性期病院から回復期病院だけでなく、退院後の介護サービス施設や通院でのリハビリの継続や情報の共有が重要であることから、
その連携に評価をすることを検討。
一方、厚労省担当者は、「大腿骨頸部骨折」と「脳卒中」に限られている対象疾患の来年度からの拡大は、「現時点では想定していない」
としている。同省によると、対象疾患を拡大するかどうかは、連携により入院期間が短縮するというエビデンスが判断基準になるが、
エビデンスの認められるものが現時点で「2疾患以外にない」ため。
参考資料 中医協 平成21年11月13日開催 医療機関連携について
中医協 議事録
(11月13日)

投稿者:tonki | 2010/01/16[01:12]

平成22年4月施行の診療報酬改定について医療の現場や患者等国民の意見を踏まえ幅広く議論を進めるという観点からパブリックコメントを募集しています。
現場からの声を伝える良い機会です。ぜひ、声を伝えてていきましょう!

パブコメ受付期間:平成22年1月15日(金)から1月22日(金)
詳細はこちら
投稿者:tonki | 2010/01/15[23:41]

中医協資料よりリハビリテーションの改定の内容が徐々に情報として出てきました。
情報はあくまでも議論中の内容であることに留意して情報を取り扱ってください。
中央社会保険医療協議会 総会 (第159回) 議事次第
平成22年1月13日(水)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/s0113-4.html
資料(総?5)(PDF:308KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0113-4e.pdf
■各疾患の特性を踏まえた発症早期からのリハビリテーションが充実できるよう、疾患別のリハビリテーションについて、
以下の見直しを行う。
1) 脳血管疾患等リハビリテーション(I)及び
(II)の評価を引き上げるとともに、廃用症候群に対するリハビリテーションについて、
その疾患特性に応じた評価を行う。
2)運動器リハビリテーションについて、
より充実した人員配置を評価した新たな区分を新設する。
3)心大血管疾患リハビリテーションについて、
質を担保しながら実施可能な施設の充実を図る観点から、配置されている医師の要件等について見直しを行う。
4)発症早期に行われるリハビリテーションを評価するため、早期リハビリテーション加算を引き上げる。
5)維持期のリハビリテーションについては、平成21年度介護報酬改定において充実が図られたが、その実施状況にかんがみ、
今回の診療報酬改定においては、介護サービスが適切と考えられる患者に対して介護サービスに係る情報を提供することを要件として、
維持期における月13単位までのリハビリテーションの提供を継続する。
回復期や亜急性期における質の高いリハビリテーションの提供を評価する観点から、
リハビリテーションを目的として入院する病棟の評価について、以下の見直しを行う。
1) 回復期リハビリテーション病棟入院料について、その病棟において提供すべき単位数の基準の設定や、回復期リハビリテーション病棟入院料1の重症患者の割合の引上げを行うとともに、 入院料を引き上げる。
2)回復期リハビリテーション病棟において、土日を含めいつでもリハビリテーションを提供できる体制をとる病棟の評価や、
集中的にリハビリテーションを行う病棟に対する評価を新設する。
3)亜急性期入院医療を提供する病室において、
急性期後の患者や急性増悪した在宅患者を受け入れ、密度の高い医療を行うとともに、急性期後のリハビリテーションを提供していることの評価を新設する。
■がん患者や難病患者などに対する疾患の特性に配慮したリハビリテーションを提供する観点から、以下の見直しを行う。
1)
がんに対して入院加療を行っている患者に対して、疾患特性に配慮し、個別のリハビリテーションを提供した場合のリハビリテーション料を新設する。
2) 難病患者リハビリテーション料を引き上げることにより、
療養上必要な食事を提供した場合も包括して評価を行うとともに、短期集中リハビリテーション実施加算を新設する。また、
精神科デイ・ケア、重度認知症患者デイ・
ケア等についても同様の見直しを行う。
投稿者:tonki | 2010/01/14[23:16]

民主党へ政権交代したことによりスケジュールが大幅に遅れるのでは?4月の施行直前まで具体的な内容が告知されないのでは?
そんな声もあるようですが平成21年7月に出されている資料をアップします。
当然、政権交代される前の資料ですからスケジュールは変更となる場合もありますので、あくまでも参考程度にお願いします。
新政権下では診療報酬改定チームが基本方針や改定率を決定し大きく診療報酬改定の流れを変えると言われてましたが、 この体制改革は今回の改訂には間に合わず今回の改訂には適応されないようです。。
中医委委員の人事も再編され、何かと新しい動き、その影響が気になります。年明けに入り、診療報酬の内部配分、 具体的な点数が徐々に審議されるようになります。
診療報酬全体の改定率を0.19%引き上げ
*入院の診療報酬、急性期入院医療を手厚くする方針
参考資料:第147回中医協
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d03/d03-03.pdf
投稿者:tonki | 2010/01/07[18:06]

平成21年11月17日東京で関東信越厚生局 (東京事務所)主催の講習会が行われ参加しました。
新たな情報として従事者が算定できる単位数条件について介護保険リハの取り扱いについてが明らかにされました。
医療保険では医療従事者に対して基本18単位一週間で108単位、一日最大24単位と規定があります。その際に、
介護保険や自費でリハビリを行っている場合どのようにカウントされるかグレーな部分がありました。
今回の説明会では疾患別リハは健康保険での規定のため介護保険や自費はカウントされないと明確に言及していました。
以下、担当者の説明内容です。
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■質問
疾患別リハビリテーション料の理学療法士や作業療法士などの従事者の単位数は医療保険適応の患者のみでなく、
介護保険適応の患者や自費の患者などを含めて単位数をカウントするのか?
■回答
疾患別リハビリテーションの従事者一人当たりの上限単位数は健康保険法の規定のため介護保険適応の患者や自費の患者への実施単位数は含める必要がない。
他の質問は
■質問
リハビリテーションの従事者が一日の中で入院患者に対するリハビリテーションと訪問リハビリテーションと兼務することは可能か?
■回答
施設基準の要件中にある専従の従事者を確保していれば、それ以外の従事者が兼務することは差支えがない。
ただし、例えば、運動器リハビリ?の専従の従事者が2名しかいない場合、
訪問リハビリテーションを行った場合は常勤従事者2名以上の要件を満たさなくなるので兼務は出来ない。なお、
外来患者のようにリハビリテーションを行う保険医療機関であって標榜時間外、例えば、
水曜午後が外来休診の場合にその従事者が午後に訪問リハビリテーションを行うことは差し支えない。
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今回の説明会ではそれ以外の目新しい情報はありませんでした。
また、来年度の改定への情報はありませんでした。
■補足
疾患別リハビリは届出のある保険医療機関内で行う必要がらり
近隣の公園、交通機関を利用した訓練は算定できないと
強調して説明していました。
投稿者:tonki | 2009/11/22[00:14]
医療保険、疾患別リハビリテーション
廃用症候群の発症日の解釈が変更になりました。
(厚生労働省確認事項)
資料:全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会
回復期リハ病棟に係る診療情報上のQ&Aより
http://www.pt-ot-st.net/pt-ot/pdf/haiyou.pdf
投稿者:tonki | 2009/04/11[12:19]
診療報酬・届出の窓口が平成20年10月から変わりました。
平成20年10月より、社会保険庁改革に伴い、診療報酬をはじめとする医療機関の指導監査業務が再編され地方厚生局に移管されました。
今後は診療報酬の問い合わせや届け出等については地方厚生局に問い合わせになります。
なお、東京の場合は関東信越厚生局の医療指導課 東京事務所が窓口になります。
電話:03-6692-5119
地方厚生(支)局 一覧
北海道厚生局
東北厚生局
関東信越厚生局
東海北陸厚生局
近畿厚生局
中国四国厚生局
四国厚生支局
九州厚生局
*問い合わせは地方厚生局の都道府県事務所の医療指導課になります。
関東信越厚生局の再編概要(平成20年9月12日)(PDF:3,644KB)
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kikaku/documents/news_081912.pdf
投稿者:tonki | 2008/10/30[00:38]