<通則>官報(平成20年度4月1日施行)
<通則>官報(平成20年度4月1日施行)
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、 前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
3簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、 個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、 最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定法により算定する。
4心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、 運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。 この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位 (別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位) に限り算定できるものとする。
5 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。 観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118ー2に掲げる矯正固定、 区分番号J118ー3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、 区分番号J119ー2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、 区分番号J119ー3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119ー4に掲げる肛門処置を併せて行った場合は、 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、 呼吸器リハビリテーション料又は集団コミュニケーション療法料の所定点数に含まれるものとする。
6 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料、 脳血管疾患等リハビリテーション料、 運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない。
7 リハビリテーションは、適切な計画のもとに行われるものであり、その効果を定期的に評価し、 それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。




