サイトマップ 利用規定
Home ご利用案内 Links お知らせ 求人情報 セミナー勉強会情報 SNS お問合せ
■トップへ戻る
■厚生労働省通知インデックス
■ 平成20年度
改定概要

改定概要( PDF)

■ H20.4
通則(通知)

通則(官報)

■ 施設基準
■ リハビリテーション料
■ 対象患者
 
■標準的算定日数を超
日数制限除外規定
■ 疑義解釈・QAまとめ
疑義解釈やQA等の抜粋。
■ リハビリテーション料
■疑義解釈(オリジナル)

平成20年度版 診療報酬改訂 リハビリテーション 呼吸器リハビリテーション料 運動器リハビリテーション料 脳血管疾患等リハビリテーション料 心大血管疾患リハビリテーション料  難病患者リハビリテーション料  障害児(者)リハビリテーション料







平成22年度 診療報酬改定情報はこちらです。
http://www.pt-ot-st.net/22rehakaitei/kakuron/


脳血管疾患等リハビリテーション料

脳血管疾患等リハビリテーション料

 

1  脳血管疾患等リハビリテーション料T (1単位) 235点

2  脳血管疾患等リハビリテーション料U(1単位) 190点

3  脳血管疾患等リハビリテーション料V(1単位) 100点


注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、 別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、 手術又は急性増悪から180日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、 180日を超えて所定点数を算定することができる。
   
注2  注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、 手術又は急性増悪から30日に限り、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。
    
注3  注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、 必要があってそれぞれ発症、 手術又は急性増悪から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は1月13単位に限り算定できるものとする。

 

 

脳血管疾患等リハビリテーション料

 

(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、 基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、 物理療法、応用的動作能力、 社会的適応能力の回復等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。 なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。

 

(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者は、 特掲診療料の施設基準等別表第九の五に掲げる患者であって、 以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要であると認めるものである。


 ア. 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、
   くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等のもの
   をいう。

 イ. 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、
   脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、
   てんかん重積発作等のものをいう。

 ウ. 神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、
   末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等をいう。

 エ. 慢性の神経筋疾患とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、
   運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、
   遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎等
   をいう。

 オ. 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者

 カ. 難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する
   患者とは、音声障害、構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚
   ・言語機能の障害又は人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の
   障害を持つ患者をいう。

 キ. リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の
   基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下
   及び日常生活能力の低下を来している患者とは、外科手術又は
   肺炎等の治療時の安静による廃用症候群、脳性麻痺等に伴う先天性の
   発達障害等の患者であって、治療開始時のFIM115以下、BI85以下の
   状態等のものをいう。

 

(3) 脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数には、 徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。

 

(4) 急性増悪とは、脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる疾患の増悪等により、 1週間以内にFIM得点又はBIが10以上低下するような状態等に該当する場合をいう。

 

(5) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、 作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、 作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。

 

(6) 脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、 1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、 作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、 従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、 他の疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。) 及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。

 

(7) 脳血管疾患等リハビリテーション料(2)の届出を行った保険医療機関 (専従する常勤の理学療法士が2人以上勤務しているものに限る。)又は脳血管疾患等リハビリテーション料(3)の届出を行った保険医療機関 (専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外に、 運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、 定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、 医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、 (1)から(6)までのいずれにも該当する場合に限り、脳血管疾患等リハビリテーション料(3)の100点を算定できる。

 

(8) 脳血管疾患等リハビリテーション(2)及び(3)を届け出ている施設で、看護師、 あん摩マッサージ指圧師等、理学療法士以外の従事者が理学療法を行う場合については、 理学療法士は医師の指導監督の下に訓練を受ける患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握すること。

 

(9) 標準的算定日数を超えた患者については、注3に規定するとおり、 1月に13単位に限り脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数を算定できる。ただし、 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九 (第一号  第二号) に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、 標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。

 ア. 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する
   「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、
   リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に
   認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する
   患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が
   期待できると医学的に認められる者をいうものである。

 イ. 特掲診療料の施設基準等別表第九の八 (第一号  第二号) に規定する
   「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」 とは、
   要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、
   その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上
   又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する
   特定疾病によって生じたものであるものをいう。

 

(10) 廃用症候群に該当するものとして脳血管疾患等リハビリテーション料を算定する場合は、 廃用をもたらすに至った要因、臥床・活動性低下の期間、廃用の内容、介入による改善の可能性、改善に要する見込み期間、 前回の評価からの改善や変化、廃用に陥る前のADLについて別紙様式22を用いて、 月ごとに評価し、診療報酬明細書に添付すること。

 

(11) 「注2」 に掲げる加算は、当該施設における脳血管疾患等に対する発症、 手術又は急性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、 入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む) で実施した場合においても算定することができる。

 

(12) 「注3」 に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超える場合においては、 当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。

 




■PT-OT-ST.NET
平成20年診療報酬改定
平成19年診療報酬改定
平成18年診療報酬改定

■ 改定早見!

PT-OT-ST.NET 3月30日
平成20年度 改定概要
PT協会(保険部)
・概要 ・詳細 
OT協会(保険部)
リハビリ概要
ST協会(職能部)
リハビリ概要

■ 厚生労働省通知

一覧
改定通知の訂正
08年3月28日
 
平成20年3月5日
通則・リハ料(抜粋)
労災基準通知
■様式
総合リハ計画書

様式23その1

様式23その2
リハ計画書
様式21その1
様式21その2
様式21その3
廃用症候群届出添付書類
日常生活機能評価表
労災リハビリ評価計画書
 
■疑義解釈
疑義解釈(厚労省) 
 08年3月28日
回復期リハビリテーション病棟研修会 
診療報酬説明会報告
 08年3月22日
診療報酬研修会
福岡PT協会主催
厚労省保険局主査説明
 08年3月18日
厚生技官会議説明
保団連 08年3月06日
その1:06年3月23日
その2:06年3月28日
その3:06年3月31日
その4:06年4月24日
その5:06年4月28日
その7:07年4月20日
その8:07年6月01日
摂食機能療法の算定基準に係るQ&A」
  • 診療報酬改定 リハビリテーションの概要
  • 答申がでました。平成22年度診療報酬改訂
  • 診療報酬改定 答申は2月12日の見込み
  • 地域連携クリニカルパス 無床診療所や介護施設へ拡大検討
  • 平成22年度診療報酬改定についてパブリックコメント募集
  • 平成22年度診療報酬改定の内容が徐々に
  • 平成22年度診療報酬改定スケジュール、いよいよ具体的な点数へ
  • 疾患別リハビリの従事者単位数上限は介護保険はカウントしない
  • 廃用症候群の発症日の解釈が変更
  • 診療報酬・届出の窓口が10月から変わりました。
  • 疑義解釈5が出ました。
  • 疑義解釈4が出ました。リハ関連はありません。
  • 回復期リハを要する患者 
  • 疑義解釈資料の送付について(その3)が出ました。
  • 医療保険:一部訂正で9単位対象の拡大へ
  • 診療報酬改定 ナビゲート
  • Q&Aが各団体からも続々出ています。
  • 平成20年度労災診療費算定基準の一部改定
  • 通則 リハビリテーション
  • リハビリ通知 ナビゲーション
  • 平成20年診療報酬 疑義解釈と通知一部訂正が出ました。
  • 平成20年度診療報酬研修会の佐方信夫氏説明
  • 医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーション
  • 呼吸リハ 術前に、手術後の治療開始日は
  • 抜釘等の手術を行った場合の起算日
  • 選定療養について
  • 集団コミュニケーション療法料に専従する常勤言語聴覚士は
  • 障害児(者)リハの施設基準外来患者の数え方
  • 転院した場合、リハビリテーション総合計画評価料
  • リハビリテーション総合計画評価料は算定できる期間に上限はないのか
  • リハビリテーション総合計画評価料あん摩マッサージ指圧師等の従事者び算定
  • リハビリテーション総合計画評価料の計画書の様式
  • 心大血管リハビリテーション料の実施単位数
  • 心大血管疾患リハビリテーション料の専任について
  • 厚労省技官会議の概要報告
  • 経験を有する者である場合の施設基準の届出様式
  • 継続患者の診療報酬明細書に添付記載
  • 「標準的算定日数」を超えた後の患者は
  • 回復期リハとリハビリテーション総合計画評価料
  • 回復期リハの地域連携診療計画退院時指導料
  • 日常生活機能評価を行う従事者とは
  • 回復期リハ病棟から他の回復期リハ病棟へ転院した場合
  • 退院後、他の保険医療機関へ転院した者等以外の者とは
  • 回復期リハ、平成20年3月31日以前の実績で可能か。
  • 回復期リハビリ1死亡退院した患者は含めるのか。
  • 退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者について
  • 退院調整加算に係る専従の者
  • 後期高齢者退院調整加算の施設基準の要件週30時間以上退院調整に係る業務
  • 後期高齢者退院調整加算の退院支援計画「連携」とは?
  • 後期高齢者総合評価加算の「ワークショップ」?
  • 後期高齢者総合評価加算の評価測定の職種は?
  • 平成19年度回復期リハビリテーション病棟研修会 
  • 平成20年度 診療報酬改定解釈 リハビリテーション
  • 診療報酬明細書の摘要欄記載事項見直し
  • 集団言語聴覚療法の復活 1 単位につき50点新