障害児(者)リハビリテーション料の引き上げ
■障害児(者)リハビリテーション料の引き上げ

下の各号のいずれかに該当すること
1. 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設又は
国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する
医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの。
2. 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、
概ね8割以上が別表第十の二に該当する患者
(ただし加齢に伴って生ずる心身
の変化に起因する疾病の者を除く。)である医療機関
病院60平方メートル以上、
診療所45平方メートル以上
(言語聴覚療法を行う場合は、
専用の個別療法室8平方メートル以上を
別に有していること)
詳細:障害児
(者)リハビリテーション施設基準
障害児
(者)リハビリテーション料
参考:平成20年診療報酬改定 リハビリ解釈




