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■厚生労働省通知インデックス
■ 平成20年度
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通則(通知)

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平成20年度版 診療報酬改訂 リハビリテーション 呼吸器リハビリテーション料 運動器リハビリテーション料 脳血管疾患等リハビリテーション料 心大血管疾患リハビリテーション料  難病患者リハビリテーション料  障害児(者)リハビリテーション料







平成22年度 診療報酬改定情報はこちらです。
http://www.pt-ot-st.net/22rehakaitei/kakuron/


脳血管疾患リハビリテーション料(U)に関する施設基準

脳血管疾患リハビリテーション料(2)に関する施設基準

 

(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

(2) 次のアからエまでをすべて満たしていること。
  ア. 専従の常勤理学療法士が1名以上勤務していること。
          ただし、 回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士
          との兼任はできないが、  運動器リハビリテーション料(1)又は(2)、
          呼吸器リハビリテーション料(1)又は(2)及び障害児(者)リハビリテー
          ション料における常勤理学療法士との兼任は可能である。
 
  イ. 専従の常勤作業療法士が1名以上勤務していること。
         ただし、 回復期リハビリテーション病棟における常勤作業療法士
         との兼任はできないが、 運動器リハビリテーション料(1)又は(2)、
         呼吸器リハビリテーション料(1)又は(2)及び障害児(者)リハビリテー
         ション料における常勤作業療法士との兼任は可能である。
 
  ウ. 言語聴覚療法を行う場合は、 専従の常勤言語聴覚士が1名以上
    勤務していること。
 
  エ. アからウまでの専従の従事者が合わせて4名以上勤務していること。
    なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関の専用の機能訓練室で
    行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日
    若しくは時間に専ら従事することをいうこと。


(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、 病院については100平方メートル以上、 診療所については45平方メートル以上)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、 疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、 同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、 当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上) 1室以上を別に有していること。

(4) 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。歩行補助具、訓練マット、治療台、 砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・ 短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備等

(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、 常に医療従事者により閲覧が可能であること。

(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

 


 




■PT-OT-ST.NET
平成20年診療報酬改定
平成19年診療報酬改定
平成18年診療報酬改定

■ 改定早見!

PT-OT-ST.NET 3月30日
平成20年度 改定概要
PT協会(保険部)
・概要 ・詳細 
OT協会(保険部)
リハビリ概要
ST協会(職能部)
リハビリ概要

■ 厚生労働省通知

一覧
改定通知の訂正
08年3月28日
 
平成20年3月5日
通則・リハ料(抜粋)
労災基準通知
■様式
総合リハ計画書

様式23その1

様式23その2
リハ計画書
様式21その1
様式21その2
様式21その3
廃用症候群届出添付書類
日常生活機能評価表
労災リハビリ評価計画書
 
■疑義解釈
疑義解釈(厚労省) 
 08年3月28日
回復期リハビリテーション病棟研修会 
診療報酬説明会報告
 08年3月22日
診療報酬研修会
福岡PT協会主催
厚労省保険局主査説明
 08年3月18日
厚生技官会議説明
保団連 08年3月06日
その1:06年3月23日
その2:06年3月28日
その3:06年3月31日
その4:06年4月24日
その5:06年4月28日
その7:07年4月20日
その8:07年6月01日
摂食機能療法の算定基準に係るQ&A」
  • 診療報酬改定 リハビリテーションの概要
  • 答申がでました。平成22年度診療報酬改訂
  • 診療報酬改定 答申は2月12日の見込み
  • 地域連携クリニカルパス 無床診療所や介護施設へ拡大検討
  • 平成22年度診療報酬改定についてパブリックコメント募集
  • 平成22年度診療報酬改定の内容が徐々に
  • 平成22年度診療報酬改定スケジュール、いよいよ具体的な点数へ
  • 疾患別リハビリの従事者単位数上限は介護保険はカウントしない
  • 廃用症候群の発症日の解釈が変更
  • 診療報酬・届出の窓口が10月から変わりました。
  • 疑義解釈5が出ました。
  • 疑義解釈4が出ました。リハ関連はありません。
  • 回復期リハを要する患者 
  • 疑義解釈資料の送付について(その3)が出ました。
  • 医療保険:一部訂正で9単位対象の拡大へ
  • 診療報酬改定 ナビゲート
  • Q&Aが各団体からも続々出ています。
  • 平成20年度労災診療費算定基準の一部改定
  • 通則 リハビリテーション
  • リハビリ通知 ナビゲーション
  • 平成20年診療報酬 疑義解釈と通知一部訂正が出ました。
  • 平成20年度診療報酬研修会の佐方信夫氏説明
  • 医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーション
  • 呼吸リハ 術前に、手術後の治療開始日は
  • 抜釘等の手術を行った場合の起算日
  • 選定療養について
  • 集団コミュニケーション療法料に専従する常勤言語聴覚士は
  • 障害児(者)リハの施設基準外来患者の数え方
  • 転院した場合、リハビリテーション総合計画評価料
  • リハビリテーション総合計画評価料は算定できる期間に上限はないのか
  • リハビリテーション総合計画評価料あん摩マッサージ指圧師等の従事者び算定
  • リハビリテーション総合計画評価料の計画書の様式
  • 心大血管リハビリテーション料の実施単位数
  • 心大血管疾患リハビリテーション料の専任について
  • 厚労省技官会議の概要報告
  • 経験を有する者である場合の施設基準の届出様式
  • 継続患者の診療報酬明細書に添付記載
  • 「標準的算定日数」を超えた後の患者は
  • 回復期リハとリハビリテーション総合計画評価料
  • 回復期リハの地域連携診療計画退院時指導料
  • 日常生活機能評価を行う従事者とは
  • 回復期リハ病棟から他の回復期リハ病棟へ転院した場合
  • 退院後、他の保険医療機関へ転院した者等以外の者とは
  • 回復期リハ、平成20年3月31日以前の実績で可能か。
  • 回復期リハビリ1死亡退院した患者は含めるのか。
  • 退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者について
  • 退院調整加算に係る専従の者
  • 後期高齢者退院調整加算の施設基準の要件週30時間以上退院調整に係る業務
  • 後期高齢者退院調整加算の退院支援計画「連携」とは?
  • 後期高齢者総合評価加算の「ワークショップ」?
  • 後期高齢者総合評価加算の評価測定の職種は?
  • 平成19年度回復期リハビリテーション病棟研修会 
  • 平成20年度 診療報酬改定解釈 リハビリテーション
  • 診療報酬明細書の摘要欄記載事項見直し
  • 集団言語聴覚療法の復活 1 単位につき50点新