看護業務実態調査報告書、「判断と依頼」「指示」の違い

看護業務実態調査によると「現在、既に看護師がリハビリテーションの必要性の判断、依頼は34%が行っている。」また、
「今後はについては84%の看護師がリハビリの必要性の判断や依頼を実施出来る」という報告された。この調査は、
チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループにおいて選定された行為について検証するために行われた看護業務実態調査。
次期の診療報酬、介護報酬にむけて看護団体は看護師の医療行為の拡大を訴えている。しかし、日本理学療法士協会をはじめリハビリ関連団体は、
このことについては理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の専門性を否定するばかりでなく、
国家資格を持つ職種の成り立ちを無視するものだ断固たる反対の姿勢をみせている。
「判断と依頼」と「指示、処方」の意味の違いは?
そもそも、今回の議論の「必要性の判断」「依頼」と「リハビリの指示」「処方」
の言葉の違いが曖昧に議論が展開されていることが多い。理学療法士、
作業療法士であれば患者にアプローチをする際にリハビリの必要性を判断するのは当然なこと。患者ケースによるが看護師であれ、リハビリテーションの必要性を判断し、
リハビリの依頼や相談を医師にすることは臨床現場で特別なことではない。
「医師の指示の有無が議論のポイント」
現行の制度では理学療法や作業療法の実施については医師が指示、処方することが定められている。医師の指示無く理学療法や作業療法によるリハビリテーションを患者に提供することは出来ない。
今回の看護業務実態調査は、医師の指示の有無については明確な条件設定がされていない。
曖昧な条件設定の結果からあたかも今後、
医師の代わりにリハビリの指示が理学療法士や作業療法士に可能だというように取り扱われることであれば大きな問題ある。また、
今後の制度改定でどんなケースでも看護師がリハビリの必要性の有無を判断をし、
医師の代わりに指示を行なうような一定の流れは現実的ではない。今回の論点をもう一度整理し、
議論の展開について牽制していく必要があると思う。
平成22年10月23日
文責:理学療法士 友清直樹(ともきよなおき)
関連資料:看護業務実態調査














お陰様でPT-OT-ST.NETのアクセス数は昨年より大幅にアップの月平均336万PV、
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に声を掛けて頂くことも多く、皆様からの暖かい応援のメッセージを頂くようになりました。私にとって、
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超高齢化そして財政難などの不安な要因もありますが、これからの社会には理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の出来ること、
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リハビリテーションが必要な方、そして、リハビリを提供する私たちが安心して生活出来る、そんな社会が実現できるように、
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皆様に育てられここまでサイト運営をすることが出来ました。これからも色々とご指導頂きながらも運営したいと思っています。
今後もよろしくお願いします。





高齢化社会が進行する中、医療現場では、患者の入院期間の短縮化が図られ、
退院後にも充実したリハビリテーションを出来る体制整備が必要不可欠となっている。ところが現実には、
在宅を中心とするリハビリテーションは縮小する傾向があり、リハビリ環境の充実とは全く逆の流れが生じている一面もある。
そこには、法制度などの行政面での改革次第で、一定の解決が期待できる。
現在直面している法制度上での問題として下記の内容を具体的な事例として訴えました。
訪問看護ステーションの出張所(サテライト)設置については、離島やへき地、
患者の散在や交通不便などの諸事で効率的に訪問看護事業を行うことが困難な場合に特例としてサテライト設置を認めていたが、
東京都福祉保険局は平成22年3月9日付で東京において訪問看護サービス実施等による質の向上を図るために訪問看護ステーションのサテライト設置を認める通知を出した。
なお、平成16年3月25日付福保保第1892号「指定サービス事業所の出張所(サテライト)
の取り扱いについて」 は平成22年3月14日限り廃止となる。
平成22年4月15日発行の

厚生労働省医政局長より平成22年4月30日「医療スタッフの協働・
連携によるチーム医療の推進について」にて理学療法士等が喀痰吸引の行為が合法化、作業療法士の役割を拡大する通知が出ました。
喀痰吸引が出来るようになったことは呼吸リハビリテーションをはじめとするリハビリテーションがより積極的に出来るようになったこと。
非常に嬉しいニュースです。「吸引」については高度な技術を要し、充分な技術や知識をもって臨床で実施する必要があります。
教育体制の見直しなどその責務が果たせるように体制を強化することが課題です。



日本が世界に誇る免疫学者・多田富雄先生は脳梗塞を患い、右半身麻痺など重度の機能障害を患い、
懸命のリハビリ中、平成18年の医療保険制度の改正で突然治療打ち切りを宣告されました。
それは厚労省がリハビリ医療に上限日数を設けたためでした。「リハビリ宣告は死の宣告」
この理不尽なリハビリ打ち切り問題を多田先生が自ら立ち上がりリハビリ制度の抜本的見直しを呼びかけました。
署名は48万人を超え厚労省に突き付けました。現在もリハビリ制度のあり方を問う姿勢はまったく衰えることなく、
左手だけでパソコンを打ち執筆活動をし続けていました。闘病生活を書いた「寡黙なる巨人」は08年に小林秀雄賞となっています。
しかし、多田富雄先生が平成22年4月21日午前10時31分、前立腺がんのため東京都内の病院で死去となりました。
4月11日には東大イベントに参加していたそうです。突然の訃報に本当に悲しい思いです。謹んで御冥福をお祈りします。












しかし、最近になって慢性期の脳卒中片麻痺患者であっても脳の可塑的変化を促し、
機能改善および実用ある手指の能力を獲得することが出来ると最近の研究報告でわかってきました。そして、
実際のリハビリの現場でも取り組みが始まっています。CI療法やHANDS療法はその治療の一つです。
HANDS療法は随意運動介助型電気刺激装置(IVES)で、麻痺筋の表面筋電を捉え、
その筋活動量に応じた電気刺激を与え随意運動の活動を促しリハビリが進められます。
HANDS療法もCI療法も共通することは治療に一定期間に集中的なリハビリが行うということ。
これは脳の可塑性を促すための閾値すなわち、十分な治療量(dose)が必要と考えられているからです。
実際には慶応大学のHANDS療法は3週間、1日8時間装置を装着し、
リハビリの訓練のみならず生活中でも麻痺手の運動を促す治療を行います。この新しいリハビリテーションは期待も高く、
多くのマスメディアでも紹介されています。先日の1月19日の読売新聞でもHAND療法が取り上げられていましたので紹介します。

理学療法士として初の国会議員となったが民主党衆院議員の山口和之さんのインタビュー記事がキャリアブレインに掲載されています。
記事には患者が医療の場から地域へ戻るために、リハビリの役割が重要だということ。理学療法士や作業療法士などの専門性は、
コメディカルではなく、メディカルスタッフとして、自分の仕事に責任を持つこと。
訪問リハビリステーション創設など柔軟な対応が出来る体制がさらに必要だということ。そして、
今後の取り組みについては期待してほしいということが力強く書かれていました。














現在は、4編の解説付き抄録を掲載されてます。順じ掲載する予定。「治療」「物理療養」「評価」
などの分野別分類も便利。掲載された抄録は下記の通りです。







前回のJSH2004から5年ぶりの改訂です。基本的な基準値は変更ありませんが、
血圧値の分類と脳心血管リスクの階層別化の表が変わりました。 今までの「軽症高血圧」 「中等症」「重症高血圧」 の表記が、「T度高血圧」
「U度高血圧」「V度高血圧」 になってます。
2008年6月にリハビリテーション医学会は、



小児、障害児(者)
のリハビリの併用は可能
リハビリ日数制限で医師が「まだ改善の見込みがある」
と判断しているのにリハビリを打ち切られていることが12日、厚生労働省の実態調査で明らかになった。
同省は昨年4月の制度改正の不備を認め、日数制限の対象外となる疾患の範囲を広げるなど、見直しの検討に入った。
身体機能の改善が見込まれる患者らがリハビリを続けられるよう制度を再改正し、
07年度にも施行する方向。


水銀血圧計は医療行為、PTやOTは水銀血圧計は使ったらダメ?!


