「安心社会の構築に向けたリハビリテーションを考える議員連盟」の発足

平成22年6月15日、民主党による議員連盟「安心社会の構築に向けたリハビリテーションを考える議員連盟」(以下、
「リハビリテーション議連」)が発足し、その設立総会が行われました。行政を動かす国会議員の間で、
リハビリテーションを視点とした議員連盟が発足したことは朗報です。

「安心社会の構築に向けたリハビリテーションを考える議員連盟」
主旨は下記のとおりです。
「地域リハビリテーション」の観点に立ち、
障害のある人々や高齢者およびその家族が住み慣れたところで、そこに住む人々とともに、一生安全に、いきいきとした生活が送れるよう、
医療や保健、福祉及び生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動の充実を目指す。
リハビリテーション議連の役員が決定、
澤村誠先生の基調講演
設立総会では、土肥隆一代議士を会長に以下15名が役員が決定しました。
理学療法士でもあり山口和之代議士は(窓口)事務局を運営します。 今回のこの議員連盟が発足出来たのも、
行政に携わっている山口和之氏の尽力や影響が大きい。
15日の設立総会には、60名近くの議員に加え、理学療法士協会、作業療法士協会、 言語聴覚士協会の会長や理学療法士連盟、
作業療法士連盟の副会長なども出席しました。総会においては、 日本リハビリテーション病院・施設協会の澤村誠志名誉会長より、
「安心社会の創生に向けて」と題する基調講演も行われました。
国会議員がリハビリテーションの視点で各課題の解決策を考える一つのきっかけに!
これまで、国会議員の間には、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士という職種の用語すら馴染みが薄く、そのため議会での議論内容も現場の実情とかけ離れていた印象が否めませんでした。
今回の議員連盟の発足で、国会議員がリハビリテーションの視点で各課題の解決策を考える一つのきっかけになると期待しています。
「今からがスタート」、「安心社会の実現に着々と歩み続けること」
それが最も大事なこと!
理学療法士等の職種の存在認識はもちろんのこと、現場が抱える課題を、
議員により身近な問題として考えてもらううえで、議連発足は大きな第一歩であることは間違いありません。
しかし、山口和之代議士が私(友清)に言ったのは、「今からがスタート!」。私も、まさにその通りだと思います。
議連発足は大きな一歩ではありますが、やっとスタートに立てたとも言える。大事なのは、安心した社会を実現させるためのその一歩を、
“着々と歩み続けること”です。議連発足後の活動に期待したいと思いますし、私たち現場からの声も伝えることで、
その活動に積極的に協力していきたいと思います。
平成22年6月16日
記:理学療法士 友清直樹(ともきよなおき)
投稿者:tonki >
|
|2010/06/16 [15:13]
脳卒中治療ガイドライン2009が5年ぶりに改定

脳卒中治療ガイドライン2009が出版される。5年ぶりの改訂。この間に脳卒中のリハビリテーションは日数制限が導入されるなど、急性期、
回復期は早期集中リハビリ、180日を過ぎると介護保険でのリハビリといった内容が強調された時代となった。
多くの論議が続く中でガイドライン2009もその影響を受けた記述が含まれた。特に冒頭に始まる「脳卒中リハビリテーションの流れ」
の項目では「急性期、回復期、維持期の時期の区分についての科学的な根拠はない」と記載が追加されていることが印象的だ。
早期退院支援(ESD:earlysupporteddischarge)
エビデンスでも認められた今後の新しいリハビリテーションの流れとなるのか?
さらに、急性期治療に早期から退院支援を加えると(ESD: earlysupporteddischarge)、
在医院日数の短縮に加えて、ADLやQOLの向上が認められ、(Ia)、
さらに長期的効果もあることが報告されている(Ib) と海外で取り組まれているESD、
今後の新しい脳卒中リハビリテーションの流れの可能性を示唆した内容が追加されている。
ESDについては長野県松本市の相澤病院の原寛美先生が積極的に展開しているが日本ではまだESDを実践しているところはほとんどない。
主なGL2004からGL2009で変更があった内容を書きに記す。
脳卒中治療ガイドライン2004はWEBで公開してます。
■リハビリテーションの流れ
1)急性期、回復期、維持期の時期の区分についての科学的な根拠はない(追記)
急性期治療に早期から退院支援を加えると(earlysupporteddischarge)、在医院日数の短縮に加えて、
ADLやQOLの向上が認められ、(Ia)、
さらに長期的効果もあることが報告されている(Ib) (追記)
ESDは、わが国と異なる社会保障制度を有する国々で検討された結果を、取り入れることについては注意が必要である。(追記)
維持期の用語に関しては誤解を招く表現との意見もある。
(附記)
■急性期リハビリ
脳卒中ユニット、脳卒中リ八ビリテーションユニットなどの組織化された場で、
リハビリテーションチームによる集中的なリハビリテーションを行い、
早期の退院に向けた積極的な指導を行うことが強く勧められる(B→グレードA)。
■維持期リハビリ
復職を希望する場合、就労能力を適切に評価し、その上で、職業リハビリテーションの適応を検討する(グレードC1)。(職業リハビリが追記)
■運動障害・ADLに対するリハビリテーション
発症後早期の患者では、より効果的な能力低下の回復を促すために、訓練量や頻度を増やすことが推奨される(B→グレードA)。
■上肢機能障害に対するリハビリ
麻痩が軽度の患者に対しては、適応を選べば、非麻痩側上肢を抑制し、
生活の中で麻痘側上肢を強制使用させる治療法が勧められる(グレードB)。(CI療法の概念が追記)
Robotictherapyは、麻痺側の肩と肘を改善させる。Ib-?b また、近年、
縦頭蓋反復磁気刺激(rTMS)による上肢機能の改善の報告(Ib)や、経頭蓋直流電流刺激による上肢運動機能の改善(?b)
が報告されているが、症例数は少なく、刺激条件、刺激部位などもまだ確立されていない。 追記
■痙縮に対するリハビリ
片麻痺の痙縮に対して、ダントロレンナトリウム、チザニジン、バクロフェン、ジアゼパム、
トルペリゾンの処方を考慮することが勧められる(B→グレードA)
慢性期片麻痘患者の痙縮に対するストレッチ、関節可動域訓練が勧められる(C→グレードB)
■片麻痺側の肩に対するリハビリテーション
麻痩側肩の関節可動域制限および疼痛に対して関節可動域訓練は勧められる(グレードB)。追記
■嚥下障害に対するリハビリ
頚部前屈や回旋、咽頭冷却刺激、メンデルゾーン手技、supraglotticswallow(息こらえ噸下)、頚部前屈体操、
バルーン拡張法などの間接訓練は、検査所見や食事摂取量の改善などが認められ、実施が勧められる(グレードB)。(追記)
■排尿障害に対するリハビリ
病態に応じて、薬物療法、患者教育・指導(排尿・排池動作について)、バイオフィードバック(男性)、
骨盤底筋トレーニング(女性)などの治療を行うことが勧められる。(グレードC1)(追記)
■言語障害に対するリハビリテーション
言語聴覚療法は、発症早期から集中的に、専門的に行うことが勧められる(グレードB)。追記
言語聴覚療法として、グループ治療やコンピューター機器を用いた治療も勧められる(グレードB)。追記
構音障害によるコミュニケーション障害を改善する目的の訓練は、十分な科学的根拠はないが、行うことが勧められる(グレードC1)。
追記
■抑うつ状態に対する対応
3.運動やレジャーは脳卒中後のうつの発生を減少させるので勧められる(グレードB)。追記
投稿者:tonki >
|
|2009/12/22 [23:35]
がん検診の受診率を50%目標!
がん検診の受診率を平成23年に50%目標!
受診率が上がらない理由は?国民の意識の低さだけの問題ではない!
がんは1981年から死因の第1位。高齢化などを背景に、
右肩上がりに増殖を続けている。 7月10日、厚生労働省、「がん検診50% 推進本部会議」を設置し、
平成23年度までにがん検診の受診率を50% に目標とした。がん検診の受診率は他国と比較しても非常に低く、現状は約25%
に程度に留まっているのが現状。 厚生労働省は国民に積極的にがん検診を受けるように薦めるようにPRする。
左キャラクターは武将・上杉謙信をイメージした検診受診率50%のキャラクター。手に雁(がん)を乗せて、検診に出陣するイメージ。
しかし、受診率が上がらない理由は単純に国民の意識の低さだけでない。医療機関が行えるがん検診には数に制限がある。医師会から事前に受診票が割り振られる、大田区の場合、
診療所では肺がん検診は約20人分ぐらいしか割り振られない、そのため検診は先着順となる。
殆どの場合は割り振られた検診数よりも検診を希望者が多く、
希望者全員には検診が出来ない。そのため医療機関では積極的な広報が出来ない。今回、
厚生労働省はがん検診の受診を促しているが、パフォーマンスで留まることなく、希望者すべてに受診が出来る体制を早急に見直し、しっかりと、
目標を実現させるための確実な取り組みが必要。
厚労省のがんに関する普及啓発懇談会座長の中川恵一東京大学准教授は「米国の受診率は8割なのに日本は極端に低い。
生活習慣の改善と検診でがんの死亡率は1割以下に抑えられる」と検診の重要性を呼びかけている。
下図は大田区の場合のがん検診等一覧である。検査は対象であればすべて無料で行われる。

記:友清(ともきよ)
投稿者:tonki >
|
|2009/07/10 [21:46]
「維持期」の呼称、64%が妥当でない

PT-OT.NETでのネット投票で行われた「維持期」の呼称は妥当だと思いますか?について平成20年11月より行われていた調査では、
562件の投票数、「妥当でない」が64%と、「急性期」「回復期」「維持期」のリハビリテーションの時期を示す「維持期」
について妥当でないとする意見が圧倒的多い結果となりました。

回復期病院の退院、リハビリの標準日数期限を過ぎた場合でも、機能が回復するケースも少なくなく、「維持期」は誤解を招くことがあると、
すでに「地域生活期」「生活応用期」を積極的に利用しだした動きもあります。PT-OT.NETとしては、「地域生活期」
を推奨していきたいと考えています。
文責:PT-OT.NET 友清直樹(ともきよ なおき)
■投票結果、
投票者のコメントはこちらで参照できます。
http://kaihukuki.enq1.shinobi.jp/enquete_p/50957/
■現在も投票は行えます。
http://kaihukuki.enq1.shinobi.jp/vote_form/50957/
投稿者:tonki >
|
|2009/07/03 [00:26]
5月26日、東京都福祉保険局の集団指導に対する訪問看護7の問題に対して
5月26日、東京都福祉保険局の集団指導に対する訪問看護7の問題に対して
「訪問看護7については、月1回の看護職員の訪問をルール化にするようなことはありません。」
東京都 福祉保険局 高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者係より言及あり。
看護職員の訪問看護を一切行っていない訪問看護7だけのリハビリは適切でないと、
突如5月26日に行われた東京都福祉保険局が集団指導を受けた。その後、詳細については明らかにされず、約1ヶ月が経過していた。
平成21年6月26日東京都に直接返答を求めるために足を運び回答を求めた。そこで担当者は 「月1回の看護職員の訪問をルール化にするようなことはありません。」 と言及し、集団指導の中での“ひと言”より始まった、訪問看護7の月1回の看護職員の訪問ルール化(東京都)は、
その後1ヶ月経過した現在、訪問看護7の月1回の看護職員の訪問ルール化(東京都)は、その後1ヶ月経過した現在、
ローカルルール化されないことが確認出来た、しかし、その後担当者は歯切れの悪い口調で 「訪問看護をまったく行わないことは想定されていません」とも説明があり、2009年現在のところ、
東京都においては訪問看護ステーションから訪問看護7による療法士による訪問をする場合には、
看護職の介入が原則必要であるとした原則が強調されたことは間違いが無いと思われる。
■今回での反省と課題
1)今後、さらにニーズの高まる訪問リハビリの見直しが必要
・現在の訪問リハビリには指示書、リハビリの併用禁止、看護7など様々な問題が山積している。
2)ローカルルール、グレーゾーンなど地域によって解釈が異なり混乱を招いている。
・不可解な解釈については個人単位ではなく組織、団体として行動が必要。
3)介護保険における現状、課題を調査、データを蓄積が必要。
4)平成24年の介護保険・医療保険の改定に向けた先を見据えた動きが必要。
平成24年のダブル改定は良くも悪くもリハビリテーションの大きな転機となる可能性は高い。
文責:理学療法士 友清直樹(ともきよ なおき)
投稿者:tonki >
|
|2009/06/30 [16:49]
介護保険指導、振り回されるローカルルール「看護7」 の問題について
5月26日、東京都福祉保険局の集団指導に対する訪問看護7の問題に対して
「訪問看護7については、月1回の看護職員の訪問をルール化にするようなことはありません。」
東京都 福祉保険局 高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者係より明言する。
訪問職員の訪問看護を一切行っていない訪問看護7だけのリハビリは適切でないと5月26日に行われた東京都福祉保険局が集団指導を行った。
その後、詳細については明らかにされず、約1ヶ月が経過していた。平成21年6月26日東京都に直接返答を求め、
以下のような回答が口頭でなされた。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
東京都 福祉保健局の集団指導においての
訪問看護ステーションによる訪問看護7の取扱いにかかわる内容事項への対処について
●平成21年6月26日(金曜日) 午後4時00分ごろ、
平成21年度指定訪問看護事業所 集団指導プログラムの実施主催部局である東京都 福祉保健局 指導監査部 指導第三課 介護機関指導係に、
直接、“先月に行われた訪問看護事業所 集団指導において、訪問看護7の取り扱いとして月に1回は、看護職員(看護師,准看護師,
保健婦)が訪問をするように...”との指導が口頭にてあったのだが、この内容について確認させていただきたい、とお願いする。
■平成21年度指定訪問看護事業所 集団指導プログラムの実施主催部局である東京都
福祉保健局指導監査部指導第三課介護機関指導係
こちらでは答えかねる、厚労省などに確認などの上、
説明に当たった高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者係 に尋ねてみてもらいたい、とのことであった。
■ 同 日 午後4時40分ごろ、
上記同様の内容を今度は、介護保険課 介護事業係
東京都 福祉保険局 高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者係
“集団指導にてそのような内容の話しがあったようであり、またこの内容についての問合せが多く寄せられていますが、訪問看護7については、
「月1回の看護職員の訪問をルール化にするようなことはありません。」
“但し、理学療法士、作業療法士又は、言語聴覚士による訪問看護7は、
その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させるということが前提です。”
“よって看護職員(看護師,准看護師,保健婦)が行う訪問看護をまったく行わないことは想定されていません”としか、言い様がありません。
ただ単に月1回看護職員の訪問はなければならないということではない、
との回答であった。
先月27日(火)の東京都の訪問看護事業所の集団指導の中での“ひと言”より始まった、
訪問看護7の月1回の看護職員の訪問ルール化(東京都)は、その後1ヶ月経過した現在、
訪問看護7の月1回の看護職員の訪問ルール化(東京都)は、その後1ヶ月経過した現在、ローカルルール化されないことが確認出来たと言える。
しかしながら、都担当職員、区担当職員からもお話しのあった様に、
「理学療法士、作業療法士又は、言語聴覚士による訪問看護7は、
その訪問が看の護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させるものである。」
よって看護職員(看護師,准看護師,保健婦)がまったく行わないことは想定されていない。という内容は、
厚生労働省にも確認された内容事項として都・区は認識・理解しており、サービスを提供しているご利用者の中で、
何らかの看護職員による介入がない、訪問看護7のご利用は原則、NGとされる、と考えた方が、2009年現在のところ、東京都においては、
ほぼ妥当な解釈であると言わざるを得ない。
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
上記内容についてのさらに詳しい内容がしりたい場合は直接問い合わせフォームより
ご連絡ください。その際、所属、氏名を明らかにして下さい。
また、今後の動きも重要となります。何らかの情報がありましたら
情報提供お願いします。
http://form1.fc2.com/form/?id=180025
投稿者:tonki >
|
|2009/06/30 [16:17]
「看護7だけのサービス提供は不適切」訪問リハビリ普及に大きな逆風
「看護7だけのサービス提供は不適切」
東京都福祉保険局が集団指導にて指導する。(平成21年6月6日)
「東京都福祉保険局の集団指導」で不可思議で遺憾な指導がされました。この指導は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下療法士)
が提供している
訪問リハビリ(訪問看護7)については、看護職が訪問していない場合は適切ではないと指導してます。5月26日、
東京都福祉保険局の集団指導では「看護職員(保健婦、看護師、准看護師)
が行う訪問看護をまったく行わないことは想定していない。主たる理由・根拠はあくまで理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、『その訪問が看護業務の一環としてリハビリ位置づけるもの。』よって、
訪問職員の訪問看護を一切行っていない訪問看護7だけのリハビリは適切でないと考えるとされた。
上記の指導通りだと、訪問看護ステーションより訪問看護7で療法士がリハビリを提供している場合、
同じ利用者に対して看護職員が訪問看護を一回も行っていないことは不適切といったないようで、
今後は訪問看護7だけでサービスを提供することが出来なくなる。
この指導に対して、市町村の対応は?!
大田区
(介護保険課指導管理係)に確認したところ個人的な見解であるが、訪問看護7だけのリハビリサービスを提供し、
看護職の訪問看護が入っていない場合は何らかの指導、
返戻の判断があるのかもしれない。しかし、1ヶ月に1回必ず看護職員による訪問看護を提供しなければならない、
という判断や見解においては、実際にまだ、都道府県から市町村へ通知や通達がないと正直何とも言えないとも返答した。
今回の指導については、ローカルルールでの指導であり、市町村、事業所、ケアマネ、利用者と混乱となっている。この指導の影響を受けて、
リハビリの打ちきるところ無用意に看護職による訪問看護を提供するところサービスが提供できずに経営が困難になることも少なくないだろうと危惧する。
現在、訪問リハビリのサービスは、訪問看護ステーションからの「看護7」で提供する方法と、病院や診療所からの「訪問リハビリ」
の二通りがあるが
病院や診療所かの訪問リハは病院や診療所の医師が直接往診して指示書を出す必要があるために、
医師が対応できずにサービスを提供できないことも多い。訪問看護ステーションからも大きく制限されると、
訪問リハの普及は一気に逆風を受ける。

資料詳細 社会保障審議会:http://www.pt-ot-st.net/pt-ot/pdf/houriha1.pdf
入院期間の短縮、在宅でのリハビリが求められるなかで、
安心して利用できる訪問リハサービスの提供体制の確立が急務となっている。平成24年の次期改訂では「訪問リハビリステーション」
を新設を含めて、これからのアクションが重要になったことは間違いない。
お願い>
今後の動向をみて慎重に対応する必要があります。地方の動きの把握も必要です。何らかの情報がありましたら問合せフォームや掲示板等を利用して情報提供お願いします。
記:山王リハビリ・クリニック 理学療法士 友清直樹(ともきよなおき)
投稿者:tonki >
|
|2009/06/08 [11:23]
高血圧治療ガイドライン2009(JSH2009)が発表されました。
高血圧治療ガイドライン2009(JSH2009)が発表されました。
前回のJSH2004から5年ぶりの改訂です。 基本的な基準値は変更ありませんが、
血圧値の分類と脳心血管リスクの階層別化の表が変わりました。今までの「軽症高血圧」 「中等症」「重症高血圧」
の表記が、「?T度高血圧」「?U度高血圧」「?V度高血圧」
になってます。これは、脳心血管イベントは合併症等の因子により高リスクにもなり得るため、「軽症」
という表記は誤解を招くと言った理由からのようです。また、新たに「正常高値」
(収縮期血圧130〜139 拡張期血圧 / 85〜89mmHg)が加えられ、
正常高値でも合併症などの脳心血管リスクが高い場合は高圧薬治療を積極的に行っていこうという方針です。

新たに「家庭血圧」
家庭血圧に対する血圧基準値が新たに設定されました。家庭血圧に対する基準値は診察室血圧基準値よりも収縮期・
拡張期とも5mmHg低い値に設定されています。高齢者の場合は、
家庭血圧は135/85mmHg未満が目標になってます。

高血圧治療ガイドライン(JSH2009) は、治療の進め方として投薬だけでなく、正しい血圧測定や評価、メタボリックや生活習慣、
運動、食事などなどの降圧効果などの見解が多く掲載されてます。
引用された文献は100名以上の専門家で構成される作成委員会の同意が得られるなど、エビデンスにも十分配慮されています。
リハビリのリスク管理や治療中の血圧の捕らえ方、脳卒中の再発予防、
疾病予防などEBMに基づく血圧は管理は非常に重要だと感じてます。 とてもよい資料になってますのでぜひ、
興味があるは参考にしてみてください。ガイドラインは、無償で公開を予定しているそうですが、現在は購入しかないようです。
購入は下記サイトから出来ます。(JSH2004は、Mindsで全文公開されています。)
http://www.lifescience.co.jp/shop2/sin6.html
日本高血圧学会 http://www.jpnsh.org/index.html
読売新聞記事:http://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/saisin/20090123-OYT8T00600.htm
投稿者:tonki >
|
|2009/01/25 [13:11]
社会保障審議会にて介護保険改定の「たたき台」
社会保障審議会にて介護保険改定の「たたき台」が平成20年12月3日でました。
12月3日に実施された社会保障審議会で来年度介護保険改定のたたき台が出されました。具体的な内容も少し含まれています。「たたき台」
のため内容が今後大きく変更になることもありますが、平成21年度の介護保険改定を予測資料です。「たたき台」は医療と介護の機能分化、
連携の推進に重点が置かれ、「医療」「リハビリテーション」の言葉が多く目立ちます。
介護が必要となっても住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるよう、リハビリテーションの充実。
医療から介護保険でのリハビリテーションに移行するにあたり、
医療と介護の継ぎ目のないサービスを効果的に利用できるようにする観点からの見直しが含まれています。今後は、
介護の分野でもリハビリテーションが非常に重要となり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が活躍の場が期待されています。今後、
介護保険における報酬設定についても適正に評価されることを望みます。
←第61回社会保障審議会介護給付費分科会資料
(平成20年12月3日開催)
リハビリに関する内容一部抜粋>
訪問看護ステーションについて
理学療法士等の訪問に係る規制の見直しを行う。
専ら理学療法士等の訪問を行っている訪問看護ステーションの管理者の要件について見直しを行う。
(訪問リハビリステーションは記載がありません。
訪問リハビリステーションは見送りでしょうか。せめて、理学療法士等による訪問リハの数の制限の緩和が明確にされれば・・・
といったところでしょうか。看護7と訪問リハの報酬格差の整合性をどう保つかも気になります。)
病院・診療所・
介護老人保健施設からの訪問リハ
基本報酬については、医療保険との整合性を図る観点から、1日単位ではなく、サービス提供時間に応じた評価に見直す。
通所リハビリテーション施設
リハビリを医療保険から介護保険に移行しても、継ぎ目なく一貫して受けられるよう、短時間・個別の評価を行う
理学療法士等を手厚く配置している事業所を評価する。
(医療保険と介護保険の診療報酬格差が見直し、 医療保険リハビリと同様に、
適切なリハビリの量と質が提供できる体制を期待します。)
通所介護施設
機能訓練の体制及びサービス提供方法に着目した評価を充実する。
(現行の機能訓練加算は、規定や従事者要件も曖昧、
機能訓練の提供体制を見直すのは妥当に思われます。)
短期入所療養介護
短期入所療養介護での個別のリハビリテーションの提供を評価する
介護療養型医療施設
診療報酬と同様に報酬体系の簡素化、医療保険施設基準との適正化。
集団コミュニケーション療法の評価
記:理学療法士 友清直樹(ともきよなおき)
投稿者:tonki >
|
|2009/01/15 [19:59]
回復期リハビリテーション病棟、5万病床超える!
回復期リハビリテーション病棟、5万病床超える!
全国回復期リハビリテーション病棟協議会によると、「回復期リハビリテーション病棟」
の病床数が12月の集計で5万1296床と5万床をはじめて超えた。
全国回復期リハビリテーション病棟協議会人口10万人当たり50床を目指している。人口10万人当たりの病床数を地域別に見ると、「九州・
沖縄」が71床で最も多いが、「関東」は最も少なく25床となっている。関東首都圏域にはまだまだ回復期リハが不足している。
理学療法士:友清コメント
近年、病院数と病床数が共に減少を続けていますが、回復期リハ病床は増加傾向にあります。
全国回復期リハビリテーション病棟協議会人口10万人当たり50床を目指しています、すでに、「九州・沖縄」が71床と50床を超えていますが、
関東は25床と回復期リハ病棟は少なく、
回復期リハの病床が偏在していることが問題となっています。
特に東京都心部では、極端に病棟数が少ない状況です。私の勤める東京大田区にも回復期リハ病棟が少なく。急性期から回復期、
在宅への地域でリハビリが完結できず、遠方にある回復期リハ病院へ転院しなければいけない状況も多いです。
家族も遠方まで面会に足を伸ばすので負担もあります。また回復期リハが遠方に分散するため、
地域での受け皿となるサービスの連携がとりにくいといった課題もあります。
最近では脳卒中の連携パスを積極的に活用しようと、急性期、回復期そして在宅へのリハビリ関係職種が一同に集まり勉強会が行われていたりと、
シームレスにリハビリ進められるようにと徐々に課題は改善方向にありますが、病院や施設を超えた、今後さらなる「連携」
への取り組みが重要と言えると思います。 

資料:http://www.rehabili.jp/data/data.html
投稿者:tonki >
|
|2008/12/11 [20:08]