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友清直樹

診療録の保存義務について

診療録の保存義務
電子カルテ導入コラムの続きです。
診療録の保存義務。 日々の記録が膨れ上がって保存する場所にこまっている方も多いのでは・・

診療録保存・電子媒体での保存について調べたことを記載します。
私の知る限り診療録等の保存義務は下記の通りです。

1 診療録は医師法24条により5年間の保存義務が課せられている。
2 診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録、 エックス線写真等は医療法21条1項9号および同法施行規定20条10号により2年間の保存義務が課せられている。
3 保険診療においては診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿および書類その他の記録(検査所見記録 エックス線放射線録等)は、 保険医療機関および保健医療療養担当者規則9条により、完結の日から3年間の保存義務が課せられている。

4 保存期間の始期について明確に記載された文章はあまりなく、 一般的には保険診療と同様に診察の完了日と考えることが妥当と思われる。(個人的見解)

診療の完了日から、カルテは5年間、それ以外の書類は3年間の保存義務があると考えことが無難と思われる。(ただし、「完結の日」 という点にも注意が必要であり、後遺症が続いている場合などどのように解釈されるかも解釈がわかれるところである。(個人的見解)

上記のことをすべて満たすとなると、診療録を破棄するということは、当院では非現実的であるという見解に至りました。

電子化の保存には、保存方法を記載したガイドライン参照して頂ければよいと思います。運用規定、管理規定、 タイムスタンプ等の準備が必要です。
参考資料等

厚生労働省 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
診療録等の電子媒体による保存に関する解説書
厚生省健康政策研究開発振興課医療技術情報推進室

電子保存の要点
タイムスタンプを電子署名を含めたスキャン文書全体に付与すること
財団法人日本データ通信協会が認定した時刻認証事業所のものを使用する

運用管理規定を作成すること
(管理責任や説明責任を明記する)

患者への周知 監視・監査体制
運用の利便性のためにスキャナ等で電子化を行い紙等の媒体も保存する。
紙媒体のスキャン
原則として300dpi RGB 8ビット以上でスキャナーすること