5月26日、東京都福祉保険局の集団指導に対する訪問看護7の問題に対して
5月26日、東京都福祉保険局の集団指導に対する訪問看護7の問題に対して
「訪問看護7については、月1回の看護職員の訪問をルール化にするようなことはありません。」
東京都 福祉保険局 高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者係より言及あり。
看護職員の訪問看護を一切行っていない訪問看護7だけのリハビリは適切でないと、
突如5月26日に行われた東京都福祉保険局が集団指導を受けた。その後、詳細については明らかにされず、約1ヶ月が経過していた。
平成21年6月26日東京都に直接返答を求めるために足を運び回答を求めた。そこで担当者は 「月1回の看護職員の訪問をルール化にするようなことはありません。」 と言及し、集団指導の中での“ひと言”より始まった、訪問看護7の月1回の看護職員の訪問ルール化(東京都)は、
その後1ヶ月経過した現在、訪問看護7の月1回の看護職員の訪問ルール化(東京都)は、その後1ヶ月経過した現在、
ローカルルール化されないことが確認出来た、しかし、その後担当者は歯切れの悪い口調で 「訪問看護をまったく行わないことは想定されていません」とも説明があり、2009年現在のところ、
東京都においては訪問看護ステーションから訪問看護7による療法士による訪問をする場合には、
看護職の介入が原則必要であるとした原則が強調されたことは間違いが無いと思われる。
■今回での反省と課題
1)今後、さらにニーズの高まる訪問リハビリの見直しが必要
・現在の訪問リハビリには指示書、リハビリの併用禁止、看護7など様々な問題が山積している。
2)ローカルルール、グレーゾーンなど地域によって解釈が異なり混乱を招いている。
・不可解な解釈については個人単位ではなく組織、団体として行動が必要。
3)介護保険における現状、課題を調査、データを蓄積が必要。
4)平成24年の介護保険・医療保険の改定に向けた先を見据えた動きが必要。
平成24年のダブル改定は良くも悪くもリハビリテーションの大きな転機となる可能性は高い。
文責:理学療法士 友清直樹(ともきよ なおき)





