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友清直樹

「看護7だけのサービス提供は不適切」訪問リハビリ普及に大きな逆風

「看護7だけのサービス提供は不適切」
東京都福祉保険局が集団指導にて指導する。(平成21年6月6日)  

「東京都福祉保険局の集団指導」で不可思議で遺憾な指導がされました。この指導は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下療法士) が提供している
訪問リハビリ(訪問看護7)については、看護職が訪問していない場合は適切ではないと指導してます。5月26日、 東京都福祉保険局の集団指導では「看護職員(保健婦、看護師、准看護師) が行う訪問看護をまったく行わないことは想定していない。主たる理由・根拠はあくまで理学療法士、 作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、『その訪問が看護業務の一環としてリハビリ位置づけるもの。』よって、 訪問職員の訪問看護を一切行っていない訪問看護7だけのリハビリは適切でないと考えるとされた。

上記の指導通りだと、訪問看護ステーションより訪問看護7で療法士がリハビリを提供している場合、 同じ利用者に対して看護職員が訪問看護を一回も行っていないことは不適切といったないようで、 今後は訪問看護7だけでサービスを提供することが出来なくなる。


この指導に対して、市町村の対応は?!
大田区 (介護保険課指導管理係)に確認したところ個人的な見解であるが、訪問看護7だけのリハビリサービスを提供し、 看護職の訪問看護が入っていない場合は何らかの指導、 返戻の判断があるのかもしれない。しかし、1ヶ月に1回必ず看護職員による訪問看護を提供しなければならない、 という判断や見解においては、実際にまだ、都道府県から市町村へ通知や通達がないと正直何とも言えないとも返答した。

 今回の指導については、ローカルルールでの指導であり、市町村、事業所、ケアマネ、利用者と混乱となっている。この指導の影響を受けて、 リハビリの打ちきるところ無用意に看護職による訪問看護を提供するところサービスが提供できずに経営が困難になることも少なくないだろうと危惧する。

現在、訪問リハビリのサービスは、訪問看護ステーションからの「看護7」で提供する方法と、病院や診療所からの「訪問リハビリ」 の二通りがあるが
病院や診療所かの訪問リハは病院や診療所の医師が直接往診して指示書を出す必要があるために、 医師が対応できずにサービスを提供できないことも多い。訪問看護ステーションからも大きく制限されると、 訪問リハの普及は一気に逆風を受ける。

訪問リハビリの流れ
資料詳細 社会保障審議会:http://www.pt-ot-st.net/pt-ot/pdf/houriha1.pdf
入院期間の短縮、在宅でのリハビリが求められるなかで、 安心して利用できる訪問リハサービスの提供体制の確立が急務となっている。平成24年の次期改訂では「訪問リハビリステーション」 を新設を含めて、これからのアクションが重要になったことは間違いない。

お願い>
今後の動向をみて慎重に対応する必要があります。地方の動きの把握も必要です。何らかの情報がありましたら
問合せフォームや掲示板等を利用して情報提供お願いします。


記:山王リハビリ・クリニック  理学療法士 友清直樹(ともきよなおき)