介護保険指導、振り回されるローカルルール「看護7」 の問題について
5月26日、東京都福祉保険局の集団指導に対する訪問看護7の問題に対して
「訪問看護7については、月1回の看護職員の訪問をルール化にするようなことはありません。」
東京都 福祉保険局 高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者係より明言する。
訪問職員の訪問看護を一切行っていない訪問看護7だけのリハビリは適切でないと5月26日に行われた東京都福祉保険局が集団指導を行った。
その後、詳細については明らかにされず、約1ヶ月が経過していた。平成21年6月26日東京都に直接返答を求め、
以下のような回答が口頭でなされた。
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東京都 福祉保健局の集団指導においての
訪問看護ステーションによる訪問看護7の取扱いにかかわる内容事項への対処について
●平成21年6月26日(金曜日) 午後4時00分ごろ、
平成21年度指定訪問看護事業所 集団指導プログラムの実施主催部局である東京都 福祉保健局 指導監査部 指導第三課 介護機関指導係に、
直接、“先月に行われた訪問看護事業所 集団指導において、訪問看護7の取り扱いとして月に1回は、看護職員(看護師,准看護師,
保健婦)が訪問をするように...”との指導が口頭にてあったのだが、この内容について確認させていただきたい、とお願いする。
■平成21年度指定訪問看護事業所 集団指導プログラムの実施主催部局である東京都
福祉保健局指導監査部指導第三課介護機関指導係
こちらでは答えかねる、厚労省などに確認などの上、
説明に当たった高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者係 に尋ねてみてもらいたい、とのことであった。
■ 同 日 午後4時40分ごろ、
上記同様の内容を今度は、介護保険課 介護事業係
東京都 福祉保険局 高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者係
“集団指導にてそのような内容の話しがあったようであり、またこの内容についての問合せが多く寄せられていますが、訪問看護7については、
「月1回の看護職員の訪問をルール化にするようなことはありません。」
“但し、理学療法士、作業療法士又は、言語聴覚士による訪問看護7は、
その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させるということが前提です。”
“よって看護職員(看護師,准看護師,保健婦)が行う訪問看護をまったく行わないことは想定されていません”としか、言い様がありません。
ただ単に月1回看護職員の訪問はなければならないということではない、
との回答であった。
先月27日(火)の東京都の訪問看護事業所の集団指導の中での“ひと言”より始まった、
訪問看護7の月1回の看護職員の訪問ルール化(東京都)は、その後1ヶ月経過した現在、
訪問看護7の月1回の看護職員の訪問ルール化(東京都)は、その後1ヶ月経過した現在、ローカルルール化されないことが確認出来たと言える。
しかしながら、都担当職員、区担当職員からもお話しのあった様に、
「理学療法士、作業療法士又は、言語聴覚士による訪問看護7は、
その訪問が看の護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させるものである。」
よって看護職員(看護師,准看護師,保健婦)がまったく行わないことは想定されていない。という内容は、
厚生労働省にも確認された内容事項として都・区は認識・理解しており、サービスを提供しているご利用者の中で、
何らかの看護職員による介入がない、訪問看護7のご利用は原則、NGとされる、と考えた方が、2009年現在のところ、東京都においては、
ほぼ妥当な解釈であると言わざるを得ない。
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