心大血管疾患リハビリテーション料
心大血管疾患リハビリテーション料(H000)
(1) 心大血管疾患リハビリテーション料は、
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、
心機能の回復、当該疾患の再発予防等を図るために、
心肺機能の評価による適切な運動処方に基づき運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、関係学会により周知されている
「心疾患における運動療法に関するガイドライン」(Circulation Journal Vol.66 Supple.?,2002:
1194)に基づき実施すること。
(2) 心大血管疾患リハビリテーション料の対象になる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の四に揚げる対象患者であって、
以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に心大血管疾患リハビリテーションが必要と認めたものであること。
ア. 急性発症した心血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者とは、急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、大血管疾患(大動脈解離、
解離性大動脈瘤、大血管術後)のものをいう。
イ. 慢性心不全、末梢動脈閉鎖性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、
一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、
(イ) 慢性心不全であって、左室駆出率40%以下、最高酸素摂取量が基準値の80%
以下又はBNPが80pg/ml以上の状態のもの
(ロ) 末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性跛行を呈する状態のものをいう
(3) 心大血管疾患リハビリテーション料の標準的な実施時間は、1回1時間(3単位)程度とするが、入院中の患者以外の患者については、
1日当たり1時間(3単位)以上、1週3時間(9単位)を標準とする。
(4) 心大血管疾患リハビリテーション料は、専任の医師の直接の監視下に実施することとし、専任の医師は定期的な心機能のチェックの下に、
運動処方を含むリハビリテーションの実施計画を作成し、診療録に記載すること。この場合、入院中の患者については、
当該療法を担当する医師又は理学療法士及び看護師の1人当たりの患者数は、それぞれ1回15人程度、1回5名程度とし、
入院中の患者以外の患者については、それぞれ、1回20人程度、1回8名程度とする。
(5) 心大血管疾患リハビリテーション料(II)の届出保険医療機関において、重症不整脈や運動で誘発される心筋虚血を有する例、
左室駆出率40%未満の低心機能例又は慢性心不全例以外の心疾患の患者について当該療法を行う場合には、
緊急対応が可能であることを前提にしつつ医師の管理下で行うことも可能である。この場合、看護師と患者が1対1で行った場合に限り算定し、
実施単位数は看護師1人につき1日18単位を標準とし、週108単位に限り算定する。ただし、1日24単位を上限とする。
(6) 心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数には、心大血管疾患リハビリテーション料に付随する心電図検査、
負荷心電図検査及び呼吸心拍監視の費用が含まれる。
(7) 治療の継続により医学的にリハビリテーションが必要な状態として別に厚生労働大臣が定める疾患とは、
ア 失語症、失認及び失行症
イ 高次脳機能障害
ウ 重度の頸髄損傷
エ 頭部外傷及び多部位外傷
オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
カ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
キ 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者である。
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| 2006/10/01[13:47]
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心大血管疾患リハビリテーション施設基準
心大血管疾患リハビリテーション(I)
施設基準
施設基準表こちら http://www.pt-ot-st.net/pt-ot/shinryou/2006/09/post_43.html
1 心大血管疾患リハビリテーション(I)に関する施設基準
(1)届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ)において、
循環器科又は心臓血管外科の担当医であって、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師1名以上が勤務すること。
なお、当該療法の実施は緊急事態に備えるため、当該医師の直接の監視下で行なうこと。
(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士又は専従の常勤看護師があわせて2名以上勤務している事。ただし、
これらの者については回復期リハビリテーション病棟の配置従事者との兼任は出来ない事。
(3)専用の機能訓練室(少なくとも、病院については45平方メートル以上、診療所については30平方メートル)を設置していること。
専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用出来ない。
他の疾患別リハビリテーション料の専用施設と兼用しても構わないが、
兼用する場合は心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間は他の疾患別リハビリテーションは実施できない。
なお専用施設内を通過しないと他の部屋に入れないような構造の場合、
通路に使用する部分を共有廊下のスペースとして面積から除外しなければならない。
(4)専用の機能訓練室には、当該療法を行なうために必要な以下の機器・器具を備えていること。
ア. 酸素供給装置
イ. 除細動器
ウ. 心電図モニター
エ. ホルター心電図(携帯用心電図記録器)
オ. トレッドミル又はエルゴメーター
カ. 血圧計
キ. 救急カート
ク. 運動負荷試験装置
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている事。
(7)届出保険医療機関又は連携する保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、
緊急手術や、緊急の血管造影検査を行なう事ができる体制が確保されている事。
(8)届出保険医療機関又は連携する保険医療機関において、特定集中治療室管理料又は救命救急入院料の届出がされており、
当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること。
2 届出に関する事項
・ 心大血管疾患リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式37を用いること。
・ 当該治療に従事する医師及び理学療法士又は看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)
及び勤務時間について別添2の様式4を用いて提出すること。
・ 当該治療が行なわれる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
心大血管疾患リハビリテーション(II)
施設基準
1 心大血管疾患リハビリテーション(II)に関する施設基準
(1)届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ)において、
循環器科又は心臓血管外科を担当する常勤医師1名以上が勤務すること。なお、緊急事態に備えるため、当該療法は、
専任の医師の直接の監視下で行なわれることを原則とするが、症状が安定していると医師が診断した心疾患の患者に対して行なう場合は、
医師の直接の監視下でなくとも良い。
(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士又は常勤看護師のいずれか1名以上が勤務している事。ただし、
専従者については回復期リハビリテーション病棟の配置従事者と兼任は出来ない事。
(3)専用の機能訓練室(少なくとも、病院については45平方メートル以上、診療所については30平方メートル以上)を設置していること。
専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用が出来ない。
他の疾患別リハビリテーション料の専用施設と兼用しても構わないが、
兼用する場合は心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間は他の疾患別リハビリテーションは実施できない。
なお専用施設内を通過しないと他の部屋に入れないような構造の場合、
通路に使用する部分を共有廊下のスペースとして面積から除外しなければならない。
(4)専用の機能訓練室には、当該療法を行なうために必要な以下の器機・器具を備えていること。
ア. 酸素供給装置
イ. 除細動器
ウ. 心電図モニター装置(携帯用心電図記録器)
エ. ホルター心電図
オ. トレッドミル又はエルゴメーター
カ. 血圧計
キ. 救急カート
ク. 運動負荷試験装置
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、
常に医師従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている事。
(7)届出保険医療機関又は連携する保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ)において、
緊急手術や、緊急の血管造影検査を行なう事ができる体制が確保されている事。
(8)届出保険医療機関又は連携する保険医療機関において、特定集中治療室管理料又は救命救急入院料の届出がされており、
当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること。
2 届出に関する事項
(1)心大血管疾患リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式4を用いること。
(2)当該治療に従事する医師及び理学療法士又は看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)
及び勤務時間について別添2の様式4を用いて提出すること。
(3)専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
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