リハビリの目的
1通則
リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、
社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法等の治療法より構成され、
いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである。
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改訂のポイント |
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疾患別リハビリ点数表 |
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対象疾患表 |
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脳血管リハ |
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運動器リハ |
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呼吸器リハ |
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心大血管疾患リハ |
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難病患者リハ |
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算定日数除外規定 |
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摂食機能療法 |
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リハ関連(報酬) |
| 摂食機能療法
装具採形 回復期リハ病棟入院料 退院時リハ指導料 亜急性期入院医療管理料 消炎鎮痛等処置 在宅訪問リハ指導管理料 平衡機能検査 退院前訪問指導料 |
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疑義解釈、よくある質問 |
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1通則
リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、
社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法等の治療法より構成され、
いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである。
通則2
第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビ リテーションのリハビリテーション料は、
算定できないものであるが、個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、
最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。
3通則
各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)
の記録を診療録等へ記載すること。
通則4
リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、
その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上
(特段の定めのある場合を除く。)患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載
(実施計画書の写しを添付)すること。
6通則
心大血管疾患リハビリテーション料、
脳血管疾患等リハビリテーション料、
運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション
(以下この部において「疾患別リハビリテーション」という。)の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合
(以下この部において、「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単位に満たない場合は、基本診療料に含まれる。
8通則
疾患別リハビリテーションは、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーションを算定する。ただし、
当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーションを算定できる。例えば、
疾患別リハビリテーションのいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、
新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、各々の算定日数の範囲内でそれぞれ(*1)
の疾患別リハビリテーションを算定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。
(*1)厚生労働省 3月31日疑義解釈より訂正がありました。
いづれか→それぞれ
http://pthoken.com/data/itibukaitei.pdf
10通則
通則5に掲げる加算は、心大血管疾患リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、運動器リハビリテーション料
(I)、呼吸器リハビリテーション(I)を算定する入院中の患者について算定するものとし、下記のとおり取り扱うこととする。
(1)当該加算は、訓練室以外の病棟等(屋外を含む。)において、
早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的として、実用歩行訓練・
日常生活活動訓練が行われた場合に限り算定できるものであり、
訓練により向上させた能力については常に看護師等によ日常生活活動に生かされるよう働きかけが行われることが必要である。ただし、
平行棒内歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、座位保持訓練等は当該加算の対象としない
(2) 当該加算を算定するに当たっては、リハビリテーション開始時及びその後は1月に1回以上、医師、
理学療法上等が共同してリハビジテーション実施計画書(別紙様式16-1、別紙様式16- 2又はこれらに準ずるもの)を作成し、
患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、
リハビリテーション総合計画評価料算定患者及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定患者については、
リハビリテーション総合実施計画書の作成により、リハビリテーション実施計画書の作成に代えることができる。
(3)当該加算については、当該保険医療機関以外で当該療法が行われたときには算定できない。
通則:官報3月6日
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、
第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、
前号により算定した点数及第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なリハビリテーションの費用は、 第1節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、
運動器リハビリ テーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。
この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1大につき1日6単位
(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。
5 入院中の患者に対し、病棟等において早期歩行、 ADLの自立等を目的とした心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、 運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合は、 ADL加算として1単位につき30点を所定点数に加算するものとする。
6 鋼線等による直達牽引、介達牽引又は消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、
運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。
7 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料、
脳血管疾患等リハビリテーション料、
運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない。
8 リハビリテーションは、適切な計画のもとに行われるものであり、その効果を定期的に評価し、 それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。
