障害児(者)リハビリテーション料
H007 障害児(者)リハビリテーション料
H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)
1 6歳未満の患者の場合
190点
2 6歳以上18歳未満の患者の場合 140点
3 18歳以上の患者の場合
100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、児童福祉法
(昭和22年法律第164号)
第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設又は開法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものの入所者又は通所者であって、
別に厚生労働大臣の定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1目6単位まで算定する。
(1)障害児(者)リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める障害児(者) リハビリテーションの施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、児童福祉法 (昭和22年法律第164号) 第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重度心身障害児施設又は同法第27条第2頂に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものの入所者又は通園者 (外来患者を含む。)であって、以下の患者(医師がリハビリテーションが必要と認めた患者に限る。) に対して個々の症例に応じてリハビリテーションを行った場合に算定する。なお、障害児(者)リハビリテーション料を算定する場合は、
脳血管疾患等リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料は別に算定できない。
ア 脳性麻痺
イ 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害には、脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等が含まれる。
ウ 顎・口腔の先天異常
エ 先天性の体幹四肢の奇形又は変形には、先天性切断、先天性多発性関節拘縮症等が含まれる。
オ 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症
力 先天性又は進行性の神経筋疾患には、脊髄小脳変性症、シャルコーマリートウース病、進行性筋ジストロフィー症等が含まれる。
キ 神経障害による麻痺及び後遺症には、低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍、腕神経叢損傷・ 坐骨神経損傷等回復に長期間を要する神経疾患等が含まれる。
ク 言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害には、広汎性発達障害、注意欠陥多脂性障害、学習障害等が含まれる。
(2) 障害児(者)リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査等をもとに、その効果判定を行い、 リハビリテーション実施計画を作成する必要がある。





