呼吸器リハビリテーション料(H003)
呼吸器リハビリテーション料(H003)
(1)
呼吸器リハビリテーション料は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、
呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。
(2) 呼吸器リハビリテーションの対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の七に揚げる対象患者であって、
以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に呼吸器リハビリテーションが必要と認めるものである。
ア 急性発症した呼吸器疾患の患者とは、肺炎、無気肺等のものをいう。
イ 呼吸器疾患又はその手術後の患者とは胸部外傷、肺梗塞、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、
に対するLVRS(Lung volume reduction surgery)、肺癌、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・
喉頭癌の手術後等のものをいう。
ウ 慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)
気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、
人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する状態であるものをいう。
(イ) 息切れスケール
(Medical Research Council Scale)で2以上の呼吸困難を有する状態
(ロ) 慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類II以上の状態
(ハ) 呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態
(3) 呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、呼吸機能検査、
経皮的動脈血酸素飽和度測定及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。また、
呼吸機能訓練と同時に行った酸素吸入の費用も所定点数に含まれる。
(4) 呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法士の監視下により行われたものについて算定する。
また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士が実施した場合と同様に算定できる。
(5) 呼吸器リハビリテーション料は、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、
理学療法士と患者が1対1で行った場合算定し、実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位に限り算定する。ただし、
1日18単位を標準とするが、1日24単位を上限とする。
(6) 治療の継続により医学的にリハビリテーションが必要な状態として別に厚生労働大臣が定める疾患とは、
ア 失語症、失認及び失行症
イ 高次脳機能障害
ウ 重度の頸髄損傷
エ 頭部外傷及び多部位外傷
オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
カ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
キ 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者である。
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| 2006/09/28[22:25]
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呼吸器リハビリテーション料施設基準
呼吸器リハビリテーション料(I)施設基準
1 呼吸器リハビリテーション料(I)に関する施設基準
(1)呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務している事。
(2)呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤の理学療法士が2名以上勤務している事。ただし、
専従の常勤理学療法士1名については回復期リハビリテーションにおける常勤理学療法士との兼任は出来ないが、運動器リハビリテーション料(I)又は(II)、脳血管疾患リハビリテーション料(I)又は(II)及び障害児(者)
リハビリテーション料における常勤理学療法士とは兼務可能である事。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の施設(少なくとも、病院については100平方メートル以上、
診療所については45平方メートル以上)を有していること。
(4)治療・訓練を行なうための以下の各種計測用器具等を設置していること。呼吸機能検査機器、血腋ガス検査機器等
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている事。
2 届出に関する事項
(1)呼吸器リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)
及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、
その他の従事者が理学療法の経験を有する者である場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
呼吸器リハビリテーション料(II)施設基準
1 呼吸器リハビリテーション料(II)に関する施設基準
(1)専任の常勤医師が1名以上勤務している事。
(2)専従の理学療法士が1名以上常勤職員として勤務すること。ただし、
回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任は出来ないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)又は(II)、運動器リハビリテーション料(I)又は(II)及び障害児(者)
リハビリテーション料における常勤理学療法士とは兼務可能である事。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の施設(少なくとも、45平方メートル以上)を有していること。
(4)治療・訓練を行なうための以下の器具等を設置していること。 呼吸機能検査機器、血腋ガス検査機器等
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている事。
2 届出に関する事項
(1)呼吸器リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)
及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、
その他の従事者が理学療法の経験を有する者である場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
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| 2006/09/01[14:00]
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