脳血管疾患等リハビリテーション料
脳血管疾患等リハビリテーション料(H001)
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、
基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、
物理療法、応用的動作能力、
社会的適応能力の回復等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。
なお、物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の五に揚げる対象患者であって、
以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要と認めるものである。
ア 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、
髄膜炎等のものをいう。
イ 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの、開頭術後、
てんかん重積発作等のものをいう。
ウ 神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等をいう。
エ 慢性の神経疾患とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、
末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎等をいう。
オ 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
カ 難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、音声障害、
構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・
言語機能の障害をもつ患者
キ リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、
言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者、外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群、
脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時の機能的自立度評価法
(Functional Independence Measure、以下この項において「FIM」という。)115以下、
基本的日常生活活動度(Barthel Index、以下この項において「BI」という。)85以下の状態等のものをいう。
(3) 脳血管疾患等リハビリテーションの所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。
(4) 急性増悪とは脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる疾患の増悪等により、
1週間以内にFIM得点またはBIが10以上低下するような状態等に該当する場合を言う。
(5) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。
(6) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、
1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行った場合算定し、実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし、
週108単位に限り算定する。ただし、1日24単位を上限とする。
(7) 脳血管疾患等リハビリテーション料(II)の届出を行った保険医療機関
(専従する常勤の理学療法士が2名以上勤務しているものに限る。)において、理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士以外に運動療法機能訓練技能講習会を受講し、あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、
当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(6)
までのいずれにも該当する場合に限り、脳血管疾患等リハビリテーション料(II)の所定点数(100点)を算定できる。
(8) 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合であって別に厚生労働大臣が定める疾患とは、
ア 失語症、失認及び失行症
イ 高次脳機能障害
ウ 重度の頸髄損傷
エ 頭部外傷及び多部位外傷
オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
カ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
キ 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者である。
参考:脳卒中は適用除外か?
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| 2006/10/01[11:55]
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脳血管疾患施設基準
脳血管疾患等リハビリテーション料(I)
施設基準
施設基準表こちら http://www.pt-ot-st.net/pt-ot/shinryou/2006/09/post_43.html
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務している事、
ただし、そのうち1名は、脳血管疾患などリハビリテーションの経験を有する者である事。
(2)次の(1)から(4)までをすべて満たしている事。
(1) 専従の常勤理学療法士が5名以上勤務していること。ただし、
回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士との兼任は出来ないが、運動器リハビリテーション料(I)又は(II)、呼吸器リハビリテーション料(I)又は(II)及び障害児(者)
リハビリテーション料における常勤理学療法士とは兼務可能である事。
(2) 専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。ただし、
回復期リハビリテーション病棟における常勤作業療法士との兼任は出来ないが、運動器リハビリテーション料(I)又は(II)、呼吸器リハビリテーション料(I)又は(II)及び障害児(者)
リハビリテーション料における常勤作業療法士とは兼務可能である事。
(3) 言語聴覚療法を行なう場合は、専従の常勤言語聴覚療法士が1名以上勤務している事。
(4) (1)から(3)までの従事者が併せて10名以上勤務する事
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の施設(少なくとも、160平方メートル以上)を有していること。ただし、言語聴覚療法を行なう場合は、
遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メ-トル以上)を別に有している事。
他の疾患別リハビリテーション料の専用施設と兼用しても構わないが、
兼用する場合は心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間は他の疾患別リハビリテーションは実施できない。
なお専用施設内を通過しないと他の部屋に入れないような構造の場合、
通路に使用する部分を共有廊下のスペースとして面積から除外しなければならない。
(4)当該療法を行なうために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。歩行補助具、訓練マット、治療台、バーベル、
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)、
家事用設備、各種日常生活動作用設備 等
(5)言語聴覚療法のみを実施する場合は、上記の基準にかかわらず、以下の(1)から(4)までの基準を全て満たせば、
脳血管疾患等リハビリテーション(I)を満たすものとする。
(1) 専任の常勤医師が1名以上勤務する事
(2) 専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務する事
(3) 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メ-トル以上)を有している事。
(4) 言語聴覚療法に必要な、聴力検査機器、音声録音再生装置、
ビデオ録画システムなどの機械・器具を配置していること。
(6)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、
常に医師従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(7)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1)脳血管疾患等リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
(2)総合リハビリテーション施設とは、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が常勤で従事しており、理学療法、
作業療法及び言語聴覚療法のいずれも適切に実施できる体制を整えている施設をいう。
(3)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)
及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、
その他の従事者が脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する者である場合はその旨を備考欄に記載すること。
(4)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
脳血管疾患等リハビリテーション料(II)
施設基準
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(II)
に関する施設基準
(1)専任の常勤医師が1名以上勤務すること。
(2)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士いずれか1名以上が専従の常勤職員として、
勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における従事者との兼任は出来ないが、運動器リハビリテーション料(I)又は(II)、呼吸器リハビリテーション料(I)又は(II)及び障害児(者)
リハビリテーション料における常勤理学療法士とは兼務可能である事。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の施設(少なくとも、病院については100平方メートル以上、
診療所については45平方メートル以上)を有していること。 ただし、
言語聴覚療法を行なう場合は、遮蔽等に配慮した専用の個室療法室(8平方メートル以上)1室以上を別に有していることとし、
言語聴覚療法のみを行なう場合は、当該個別療法室があれば前段に規定する専用の施設は要しない。
他の疾患別リハビリテーション料の専用施設と兼用しても構わないが、
兼用する場合は心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間は他の疾患別リハビリテーションは実施できない。
なお専用施設内を通過しないと他の部屋に入れないような構造の場合、
通路に使用する部分を共有廊下のスペースとして面積から除外しなければならない。
(4)当該療法を行なうために必要な施設及び器機・器具として、以下のものを具備していること。歩行補助具、訓練マット、治療台、バーベル、
各種測定用器具等。ただし、言語聴覚療法を行なう場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、
常に医師従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1)脳血管疾患等リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)
及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、
その他の従事者が脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する者である場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
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| 2006/10/01[11:12]
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