官報3月6日
通則:官報3月6日
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、
第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、
前号により算定した点数及第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なリハビリテーションの費用は、 第1節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、
運動器リハビリ テーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。
この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1大につき1日6単位
(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。
5 入院中の患者に対し、病棟等において早期歩行、 ADLの自立等を目的とした心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、 運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合は、 ADL加算として1単位につき30点を所定点数に加算するものとする。
6 鋼線等による直達牽引、介達牽引又は消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、
運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。
7 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料、
脳血管疾患等リハビリテーション料、
運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない。
8 リハビリテーションは、適切な計画のもとに行われるものであり、その効果を定期的に評価し、 それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。





