加算
10通則
通則5に掲げる加算は、心大血管疾患リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、運動器リハビリテーション料
(I)、呼吸器リハビリテーション(I)を算定する入院中の患者について算定するものとし、下記のとおり取り扱うこととする。
(1)当該加算は、訓練室以外の病棟等(屋外を含む。)において、
早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的として、実用歩行訓練・
日常生活活動訓練が行われた場合に限り算定できるものであり、
訓練により向上させた能力については常に看護師等によ日常生活活動に生かされるよう働きかけが行われることが必要である。ただし、
平行棒内歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、座位保持訓練等は当該加算の対象としない
(2) 当該加算を算定するに当たっては、リハビリテーション開始時及びその後は1月に1回以上、医師、
理学療法上等が共同してリハビジテーション実施計画書(別紙様式16-1、別紙様式16- 2又はこれらに準ずるもの)を作成し、
患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。なお、
リハビリテーション総合計画評価料算定患者及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定患者については、
リハビリテーション総合実施計画書の作成により、リハビリテーション実施計画書の作成に代えることができる。
(3)当該加算については、当該保険医療機関以外で当該療法が行われたときには算定できない。





