効果判定
通則4
リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、
その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上
(特段の定めのある場合を除く。)患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載
(実施計画書の写しを添付)すること。
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改訂のポイント |
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疾患別リハビリ点数表 |
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対象疾患表 |
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脳血管リハ |
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運動器リハ |
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呼吸器リハ |
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心大血管疾患リハ |
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難病患者リハ |
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算定日数除外規定 |
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摂食機能療法 |
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リハ関連(報酬) |
| 摂食機能療法
装具採形 回復期リハ病棟入院料 退院時リハ指導料 亜急性期入院医療管理料 消炎鎮痛等処置 在宅訪問リハ指導管理料 平衡機能検査 退院前訪問指導料 |
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疑義解釈、よくある質問 |
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通則4
リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、
その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上
(特段の定めのある場合を除く。)患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載
(実施計画書の写しを添付)すること。
