呼吸器リハビリテーション料(H003)
呼吸器リハビリテーション料(H003)
(1)
呼吸器リハビリテーション料は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、
呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。
(2) 呼吸器リハビリテーションの対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の七に揚げる対象患者であって、
以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に呼吸器リハビリテーションが必要と認めるものである。
ア 急性発症した呼吸器疾患の患者とは、肺炎、無気肺等のものをいう。
イ 呼吸器疾患又はその手術後の患者とは胸部外傷、肺梗塞、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、
に対するLVRS(Lung volume reduction surgery)、肺癌、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・
喉頭癌の手術後等のものをいう。
ウ 慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)
気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、
人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する状態であるものをいう。
(イ) 息切れスケール
(Medical Research Council Scale)で2以上の呼吸困難を有する状態
(ロ) 慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類II以上の状態
(ハ) 呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態
(3) 呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、呼吸機能検査、
経皮的動脈血酸素飽和度測定及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。また、
呼吸機能訓練と同時に行った酸素吸入の費用も所定点数に含まれる。
(4) 呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法士の監視下により行われたものについて算定する。
また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士が実施した場合と同様に算定できる。
(5) 呼吸器リハビリテーション料は、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、
理学療法士と患者が1対1で行った場合算定し、実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位に限り算定する。ただし、
1日18単位を標準とするが、1日24単位を上限とする。
(6) 治療の継続により医学的にリハビリテーションが必要な状態として別に厚生労働大臣が定める疾患とは、
ア 失語症、失認及び失行症
イ 高次脳機能障害
ウ 重度の頸髄損傷
エ 頭部外傷及び多部位外傷
オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
カ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
キ 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者である。





