STの基準で脳血管リハ(I)でPTはリハ料(I)を算定できるか。
STの基準で脳血管リハ(I)でPTはリハ料(I)を算定できるか。
言語聴覚療法の基準を満たすものとして脳血管疾患等リハビリテーション料(I) を届け出ている施設に於いて、理学療法を行った場合、
脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定できるか。
(答)算定できない。
言語聴覚療法のみを実施する場合に適用される施設基準により、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を届け出ている医療機関では、
理学療法、作業療法を行っても、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)250点は算定できない。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より





