消炎鎮痛等処置(35点)
消炎鎮痛等処置(35点)
(1) 消炎鎮痛処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。
(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。また「2」の器具等による療法とは、
電気療法、赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による療法をいう。
(3) 消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は「3」の湿布処置として算定する。
(4) 患者自ら又は家人等に行わせて差し支えないと認められる湿布については、
あらかじめ予見される当該湿布薬の必要量を外用薬として投与するものとし、湿布処置は算定できない。
(5) 区分「c109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者
(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定しているものを含み、入院中の患者を除く。)については、
消炎鎮痛等処置の費用は算定できない 。





