心大血管疾患リハビリテーション施設基準
心大血管疾患リハビリテーション(I)
施設基準
施設基準表こちら http://www.pt-ot-st.net/pt-ot/shinryou/2006/09/post_43.html
1 心大血管疾患リハビリテーション(I)に関する施設基準
(1)届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ)において、
循環器科又は心臓血管外科の担当医であって、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師1名以上が勤務すること。
なお、当該療法の実施は緊急事態に備えるため、当該医師の直接の監視下で行なうこと。
(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士又は専従の常勤看護師があわせて2名以上勤務している事。ただし、
これらの者については回復期リハビリテーション病棟の配置従事者との兼任は出来ない事。
(3)専用の機能訓練室(少なくとも、病院については45平方メートル以上、診療所については30平方メートル)を設置していること。
専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用出来ない。
他の疾患別リハビリテーション料の専用施設と兼用しても構わないが、
兼用する場合は心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間は他の疾患別リハビリテーションは実施できない。
なお専用施設内を通過しないと他の部屋に入れないような構造の場合、
通路に使用する部分を共有廊下のスペースとして面積から除外しなければならない。
(4)専用の機能訓練室には、当該療法を行なうために必要な以下の機器・器具を備えていること。
ア. 酸素供給装置
イ. 除細動器
ウ. 心電図モニター
エ. ホルター心電図(携帯用心電図記録器)
オ. トレッドミル又はエルゴメーター
カ. 血圧計
キ. 救急カート
ク. 運動負荷試験装置
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている事。
(7)届出保険医療機関又は連携する保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、
緊急手術や、緊急の血管造影検査を行なう事ができる体制が確保されている事。
(8)届出保険医療機関又は連携する保険医療機関において、特定集中治療室管理料又は救命救急入院料の届出がされており、
当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること。
2 届出に関する事項
・ 心大血管疾患リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式37を用いること。
・ 当該治療に従事する医師及び理学療法士又は看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)
及び勤務時間について別添2の様式4を用いて提出すること。
・ 当該治療が行なわれる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
心大血管疾患リハビリテーション(II)
施設基準
1 心大血管疾患リハビリテーション(II)に関する施設基準
(1)届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ)において、
循環器科又は心臓血管外科を担当する常勤医師1名以上が勤務すること。なお、緊急事態に備えるため、当該療法は、
専任の医師の直接の監視下で行なわれることを原則とするが、症状が安定していると医師が診断した心疾患の患者に対して行なう場合は、
医師の直接の監視下でなくとも良い。
(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士又は常勤看護師のいずれか1名以上が勤務している事。ただし、
専従者については回復期リハビリテーション病棟の配置従事者と兼任は出来ない事。
(3)専用の機能訓練室(少なくとも、病院については45平方メートル以上、診療所については30平方メートル以上)を設置していること。
専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用が出来ない。
他の疾患別リハビリテーション料の専用施設と兼用しても構わないが、
兼用する場合は心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間は他の疾患別リハビリテーションは実施できない。
なお専用施設内を通過しないと他の部屋に入れないような構造の場合、
通路に使用する部分を共有廊下のスペースとして面積から除外しなければならない。
(4)専用の機能訓練室には、当該療法を行なうために必要な以下の器機・器具を備えていること。
ア. 酸素供給装置
イ. 除細動器
ウ. 心電図モニター装置(携帯用心電図記録器)
エ. ホルター心電図
オ. トレッドミル又はエルゴメーター
カ. 血圧計
キ. 救急カート
ク. 運動負荷試験装置
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、
常に医師従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている事。
(7)届出保険医療機関又は連携する保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ)において、
緊急手術や、緊急の血管造影検査を行なう事ができる体制が確保されている事。
(8)届出保険医療機関又は連携する保険医療機関において、特定集中治療室管理料又は救命救急入院料の届出がされており、
当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること。
2 届出に関する事項
(1)心大血管疾患リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式4を用いること。
(2)当該治療に従事する医師及び理学療法士又は看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)
及び勤務時間について別添2の様式4を用いて提出すること。
(3)専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。





