亜急性期入院医療管理料
亜急性期入院医療管理料
(1) 亜急性期入院医療管理料を算定する病室は急性期治療を経過した患者、在宅・
介護施設等からの患者であって症状の急性増悪した患者等に対して、在宅復帰支援機能を有し、
効率的かつ密度の高い医療を 提供する病室である。
(2) 当該病室に入室してから7日以内(当該病室に直接入院した患者を含む。)に、医師、看護師、在宅復帰支援を担当するもの、
その他必要に応じ関係職種が共同して新たに診療計画(退院に向けた指導・計画等を含む。)を作成し、
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」の 別紙様式2の1を参考として、文書により病状、症状、
治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間について、患者に対し説明を行い、交付するとともに、
その写しを診療録に添付するも のとする(ただし、同一保険医療機関の他の病室から当該管理料を算定する病室へ移動した場合、
すでに 交付されている入院診療計画書に記載した診療計画に変更がなければ、
別紙様式5を参考に在宅復帰支援に係る文書のみを交付するとともに、その写しを診療録に添付することでも可とする。)
(3)当該管理料を算定した患者が退室した場合、退院した先について診療録に記載すること。
(4) 医療上特に必要がある場合に限り亜急性期入院医療管理料を算定する病室から他の病室への患者の移動は認められるが、
その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(5)亜急性期入院医療管理料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、亜急性期入院医療管理料に含まれ、別に算定できない。
(6)亜急性期入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病室に入院した場合には、
一般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。





