回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し
回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し
回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し
算定対象となるリハビリテーションを要する状態を拡大するとともに、一律に180日を算定上限としている現行の取扱いを改め、
リハビリテーションを要する状態ごとに算定上限を設定する中で、当該上限を短縮する。
| (1) 脳血管疾患、脊髄損傷等の発症後、
もしくは手術後2ヶ月以内の状態 (高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害重度の頚髄損傷及び頭部外傷を含む多発外傷の場合) |
算定開始後150日 算定開始後180日 |
| (2)大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、 または膝関節等の骨折又は手術後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後90日 |
| (3)外科的手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、 手術後又は発症後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後90日 |
| (4) 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節または膝関節の神経・筋・ 靱帯損傷後1ヶ月以内の状態 | 算定開始後60日 |





