算定日数制限の除外対象
算定日数制限の除外対象
治療の継続により医学的にリハビリテーションが必要な状態として別に厚生労働大臣が定める疾患
1 失語症・失語および失行症
2 高次脳機能障害
3 重度の類髄損傷
4 頭部外傷または多部位外傷
5 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
6 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
7 障害児(者)
リハビリテーションに規定する患者

治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場
合かつ厚生労働大臣が定める疾患であること。





