リハ関連加算
■摂食機能療法 ■装具採形
■回復期リハビリテーション病棟入院料 ■退院時リハビリテーション指導料
■亜急性期入院医療管理料 ■消炎鎮痛等処置(35点)
■在宅訪問リハビリテーション指導管理料 ■平衡機能検査
■退院前訪問指導料
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改訂のポイント |
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疾患別リハビリ点数表 |
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対象疾患表 |
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脳血管リハ |
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運動器リハ |
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呼吸器リハ |
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心大血管疾患リハ |
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難病患者リハ |
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算定日数除外規定 |
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摂食機能療法 |
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リハ関連(報酬) |
| 摂食機能療法
装具採形 回復期リハ病棟入院料 退院時リハ指導料 亜急性期入院医療管理料 消炎鎮痛等処置 在宅訪問リハ指導管理料 平衡機能検査 退院前訪問指導料 |
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疑義解釈、よくある質問 |
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■摂食機能療法 ■装具採形
■回復期リハビリテーション病棟入院料 ■退院時リハビリテーション指導料
■亜急性期入院医療管理料 ■消炎鎮痛等処置(35点)
■在宅訪問リハビリテーション指導管理料 ■平衡機能検査
■退院前訪問指導料
平衡機能検査(D250)
(1) 標準検査(標準検査:
上肢偏倚検査(遮眼書字検査,指示検査,上肢偏倚反応検査,上肢緊張検査等),下肢偏倚検査(歩行検査,足踏み検査等),立ち直り検査(ゴニオメーター検査,単脚起立検査,両脚起立検査等),自発眼振検査(正面・
右・左・上・下の注視眼振検査,異常眼球運動検査,眼球運動制限の有無及び眼位検査を含む、種目数にかかわらず一連につき)20点。
(2) 頭位及び頭位変換眼振検査(フレンツェル眼鏡下で一連につき)100点
(3) 刺激または負荷を加える特殊検査(温度眼振検査,視運動眼振検査,回転眼振検査,視標追跡検査,迷路瘻孔症状検査:一種目につき)
120点
(4) 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)260点
(5) 重心動揺計:(1)の標準検査を行った上で必要な場合にのみ、重心動揺計を用い重心動揺軌跡を記録し、面積(外周・矩形・
実効値面積),軌跡長(総軌跡長,単位軌跡長,単位面積軌跡長),同様中心変位,ロンベルグ率を全て計測した場合に250点。
下肢加重検査,フォースプレート分析,動作分析検査を含む。また、
パワースペクトル(パワースペクトル,位置ベクトル,速度ベクトル,振幅確率密度分布のすべて)分析200点。
装具採形
練習用仮義足又は仮義手
(1) 義肢装具採型法(四肢切断の場合) 700点
(2) 義肢装具採型法(股関節、肩関節離断の場合) 1050点
義肢装具採寸法200点
治療装具採型法700点
消炎鎮痛等処置(35点)
(1) 消炎鎮痛処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。
(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。また「2」の器具等による療法とは、
電気療法、赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による療法をいう。
(3) 消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は「3」の湿布処置として算定する。
(4) 患者自ら又は家人等に行わせて差し支えないと認められる湿布については、
あらかじめ予見される当該湿布薬の必要量を外用薬として投与するものとし、湿布処置は算定できない。
(5) 区分「c109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者
(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定しているものを含み、入院中の患者を除く。)については、
消炎鎮痛等処置の費用は算定できない 。
在宅訪問リハビリテーション指導管理料(C006)
(1) 在宅訪問リハビリテーション指導管理料は、居宅で療養を行なっており、疾病、
傷病のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な患者又はその家族等患者の看護に当たる者に対して、患者の病状、
患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、医師の診療に基づき、理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士を訪問させてリハビリテーションの観点から療養上必要な指導を20分以上行なった場合(以下、本区分において
「1単位」という。)に算定する。(1単位300点)
(2) 在宅訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週6単位を限度(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く。)とする。ただし、
退院の日から起算して3ヶ月以内の患者に対し、入院先の医療機関の意思の指示に基づき継続してリハビリテーションを行なう場合は、
週12単位まだ算定できる。
(3) 在宅訪問リハビリテーション指導管理料は、
在宅患者訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1ヶ月以内に行なわれた場合に算定する。ただし、当該患者
(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、
患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、
当該患者に対して継続して在宅患者リハビリテーション指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文章を添えて、
当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分「B009」診療情報提供料(I)の場合に限る。)
を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1ヶ月以内に行われた場合に算定する。
(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、
食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、言語機能又は聴覚機能等に関する指導とする。
(5) 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療記録に記載する。
(6) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく。
(7) 他の保険医療機関において在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定している患者については、
在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。
(8) 介護老人保健施設において、通所リハビリテーションを受けている月については、
在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。
(9) 「注2」に規定する交通費は実費とする。
退院前訪問指導料
(1) 退院前訪問指導料は、継続して1ヶ月を超えて入院すると見込まれる入院患者の退院に先立って患家を訪問し、患者の病状、
患家の家屋構造、 介護力当を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、
退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。なお、入院期間は暦月で計算する。
(2) 退院前指導料は指導の対象が患者又はその家族等であるか如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、
指導の実施日にかかわらず、退院日に算定する。ただし、入院後早期(入院後14日以内とする。)
に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行い、かつ退院前に在宅医療に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場合に限り、
実施日にかかわらず退院日に2回分算定する。
(3) 退院前訪問指導料は、退院して家庭に復帰する患者が算定の対象であり、
特別養護老人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施設に入所予定者は算定の対象としない。
(4) 退院前訪問指導料は、診療所老人医療管理料のみを算定後に家庭に復帰した患者については、算定できない。
(5) 指導又は指示の内容の要点を診療録等に記載する。
(6) 退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務に支障をきたすことのないよう留意する。
(7) 保険医療機関は、退院前訪問指導の実施に当たっては、市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分配慮する。
退院時リハビリテーション指導料
(1) 退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、 介護力当を考慮しながら、
患者又はその家族等の退院後患者の看護に当たる者に対して、
リハビリテーションの観点から退院後療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する
(2) 退院時リハビリテーション指導料は、指導を行ったもの及び指導を受けたものが患者又はその家族等であるか如何を問わず、
退院日に一回に限り算定する。
(3) 当該患者の入院中主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医師が、患者の退院に妻子、
指導を行った場合算定する。なお、医師の指示を受けて保険医療機関の理学療法士又は作業療法士が保健婦、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。
(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、
排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、
患者の居住する地域において利用可能な在宅保険福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。
(5) 指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。
(6) 死亡退院の場合は、算定できない。
亜急性期入院医療管理料
(1) 亜急性期入院医療管理料を算定する病室は急性期治療を経過した患者、在宅・
介護施設等からの患者であって症状の急性増悪した患者等に対して、在宅復帰支援機能を有し、
効率的かつ密度の高い医療を 提供する病室である。
(2) 当該病室に入室してから7日以内(当該病室に直接入院した患者を含む。)に、医師、看護師、在宅復帰支援を担当するもの、
その他必要に応じ関係職種が共同して新たに診療計画(退院に向けた指導・計画等を含む。)を作成し、
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」の 別紙様式2の1を参考として、文書により病状、症状、
治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間について、患者に対し説明を行い、交付するとともに、
その写しを診療録に添付するも のとする(ただし、同一保険医療機関の他の病室から当該管理料を算定する病室へ移動した場合、
すでに 交付されている入院診療計画書に記載した診療計画に変更がなければ、
別紙様式5を参考に在宅復帰支援に係る文書のみを交付するとともに、その写しを診療録に添付することでも可とする。)
(3)当該管理料を算定した患者が退室した場合、退院した先について診療録に記載すること。
(4) 医療上特に必要がある場合に限り亜急性期入院医療管理料を算定する病室から他の病室への患者の移動は認められるが、
その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(5)亜急性期入院医療管理料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、亜急性期入院医療管理料に含まれ、別に算定できない。
(6)亜急性期入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病室に入院した場合には、
一般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。
回復期リハビリテーション病棟入院料
(1) 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頚部骨折等の患者に対して、
ADL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションプログラムを医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、社会福祉士等が共同して作成し、これに基づくリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、
回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟を言う。
(2) 医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への患者の移動は認められるが、
医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、
回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ、別に算定できない。
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、
当該病棟に入院した場合には当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を、
当該病棟が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料1の入院基本料1を算定する。
(5) 必要に応じて病棟等における早期歩行、ADLの自立等を目的とした理学療法又は作業療法が行われることとする。
H004 摂食機能療法
H004 摂食機能療法(1日につき)
185点
注 摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場合に限り、1月に4回を限度として算定する。ただし、
治療開始日から起算して3月以内の患者については1日につき算定できる。
(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、
1回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、
顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるものをいう。
(2) 治療開始目とは、ある疾患により、摂食機能障害を来たした患者に対し、摂食機能療法を開始した日とする。
(3)摂食機能療法の実施に当たっては、医師は定期的な摂食機能検査をもとに、その効果判定を行い、実施計画を作成する必要がる。 なお、摂食機能療法を実施する場合は、訓練内容及び治療開始目を診療録に記載する。
(4)治療開始目から3月以内に実施した摂食機能療法を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に治療開始日を記載すること。
(5)医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護師等が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。
よくある質問(脳血管リハ関係)
■摂食機能療法は治療開始日から3月以内実施
■摂食機能療法を終了したが、
病状の悪化等により治療が必要な場合
