運動器リハビリテーション料
運動器リハビリテーション料(H002)
(1)
運動器リハビリテーション料は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、
基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、
物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、
物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
(2)運動器リハビリテーション料の対象となる患者は特掲診療料の施設基準等別表第九の六に揚げる対象患者であって、
以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要と認めるものである。
ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、
脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、
関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。
(3) 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。
(4) 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士または作業療法士の監視の下により行われたものについて算定する。
また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。
(5) 運動器リハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、
理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行った場合に算定し、実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし、
週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。
(6) 運動器リハビリテーション料(II)の届出を行った保険医療機関(専従の常勤の理学療法士が勤務しているものに限る。)において、
理学療法士及び作業療法士以外に運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、
定期的に適切な研修を終了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、
当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)
までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(II)の所定点数(80点)を算定できる。
(7) 運動器リハビリテーション料(I)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、
適切な運動器リハビリテーションに係る研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、
当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(5)
までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(II)の所定点数(80点)を算定できる。
(8) 治療の継続により医学的にリハビリテーションが必要な状態として別に厚生労働大臣が定める疾患とは、
ア 失語症、失認及び失行症
イ 高次脳機能障害
ウ 重度の頸髄損傷
エ 頭部外傷及び多部位外傷
オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
カ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
キ 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者である。
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| 2006/10/01[13:38]
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運動器リハ施設基準
運動器リハビリテーション料(I)施設基準
施設基準表こちら http://www.pt-ot-st.net/pt-ot/shinryou/2006/09/post_43.html
1 運動器リハビリテーション料(I)
に関する施設基準
(1)運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務している事。
なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、
運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を終了した医師である事が望ましい。
(2)次の(1)から(3)までのいずれかを満たしている事。 ただし、(1)から(3)までのいずれの場合にも、
回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任ではないが、脳血管疾患リハビリテーション料(I)又は(II)、呼吸器リハビリテーション料(I)又は(II)及び障害児(者)
リハビリテーション料における常勤理学療法士とは兼務可能である事。
(1)専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
(2)専従の常勤作業療法士が2名以上勤務すること。
(3)常勤理学療法士及び作業療法士が併せて2名以上専従の常勤職員として配置すること。
なお、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を終了したあんまマッサージ指圧師等が、
専従の常勤職員として勤務している場合であって、
運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、
理学療法士が勤務しているとみなす。ただし、当該あんまマッサージ指圧師等は、
呼吸器リハビリテーション料(II)等との兼任はできないこと。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の施設(少なくとも、病院については100平方メートル以上、
診療所については45平方メートル以上)を有していること。
*留意事項1
(4)治療・訓練を行なうための以下の器具等を配置していること。 各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、
各種車椅子、各種歩行補助具等
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、
常に医師従事者により閲覧が可能であるようにすること。
*
留意事項2
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている事。
2 届出に関する事項
(1)運動器リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)
及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、
その他の従事者が理学療法の経験を有する者である場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
運動器リハビリテーション料(II)
施設基準
1 運動器リハビリテーション料(II)に関する施設基準
(1)専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2)理学療法士又は作業療法士がいずれか1名以上専従の常勤職員として勤務すること。
ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任は出来ないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)又は(II)、呼吸器リハビリテーション料(I)又は(II)及び障害児(者)
リハビリテーション料における常勤理学療法士とは兼務可能である事。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の施設(少なくとも、45平方メートル以上)を有していること。 *留意事項1
(4)治療・訓練を行なうための以下の器具等を設置していること。 歩行補助具、訓練マット、治療台、バーベル、
各種測定用器具等
(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。*
留意事項2
(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1)運動器リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)
及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、
その他の従事者が理学療法の経験を有する者である場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
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| 2006/10/01[13:37]
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