失語症の除外規定解釈
失語症の除外規定解釈
失語症の診断があれば、言語聴覚士のみならず、理学療法士、作業療法士も算定日数(1 8 0日)を超えて算定できるか。
(答)算定日数上限の適用除外に規定されている疾患は「失語症」である。 したがって、失語症の治療に係る言語聴覚療法のみ、算定日数の上限を超えて
算定できる。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
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改訂のポイント |
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疾患別リハビリ点数表 |
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対象疾患表 |
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脳血管リハ |
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運動器リハ |
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呼吸器リハ |
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心大血管疾患リハ |
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難病患者リハ |
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算定日数除外規定 |
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摂食機能療法 |
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リハ関連(報酬) |
| 摂食機能療法
装具採形 回復期リハ病棟入院料 退院時リハ指導料 亜急性期入院医療管理料 消炎鎮痛等処置 在宅訪問リハ指導管理料 平衡機能検査 退院前訪問指導料 |
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疑義解釈、よくある質問 |
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失語症の除外規定解釈
失語症の診断があれば、言語聴覚士のみならず、理学療法士、作業療法士も算定日数(1 8 0日)を超えて算定できるか。
(答)算定日数上限の適用除外に規定されている疾患は「失語症」である。 したがって、失語症の治療に係る言語聴覚療法のみ、算定日数の上限を超えて
算定できる。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児
「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」とあるが、例えば、 聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児について、
脳血管疾患等リハビリテーション料(I) を算定する場合は算定日数上限の適用除外対象となるか。
(答)障害児(者)リハビリテーション料に規定する「言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害」
に含まれるため適用除外に該当し、算
定日数の上限を超えて脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定できる。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者とは?
「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」とあるが、
回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者であって回復期リハビリテーション病棟にいる者であれば、
当該入院料を算定していなくても、除外されるのか。
(答)算定日数上限の適用除外対象とはならない。現に、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定中の患者であることが必要である。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
リハビリテーションの算定日数制限の除外対象となる以下の患者の 診断基準等はあるのか。
1 失語症・失語および失行症
2 高次脳機能障害
3 重度の類髄損傷
4 頭部外傷または多部位外傷
5 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
6 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
7 障害児(者)
リハビリテーションに規定する患者
(答)高次脳機能障害については、「高次脳機能障害診断基準」によること。その他については、
関係学会等の診断基準に基づく医学的判断による。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
適用除外疾患のうち、「頭部外傷及び多部位外傷」とは。
算定日数上限の適用除外疾患のうち、「頭部外傷及び多部位外傷」とは、 頭部外傷がある場合のみが該当するのか。また、
多部位外傷とはどの程度のものががいとうするのか。
(答)頭部外傷がなくても多部位外傷に該当し、治療の継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、
算定日数上限の適用除外とな
る。また、多部位外傷とは、体幹・四肢における2部位以上の骨・関節・神経・腱・靭帯の損傷であって回復に長期間を要するものが該当する。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
除外対象疾患「重度の頚髄損傷」の「重度」の基準とは
除外対象疾患として「重度の頚髄損傷」の「重度」の基準があるのか。身体障害者手帳の等級であれば何級程度か。
(答)医師が、算定日数上限を超え、継続的にリハビリテーションを行うことにより症状の改善が見込まれると診断したもの。特段の規定はないが、定期的に評価を行い、症状の改善が認められている必要がある。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
脳性麻痺に関するリハビリテーション料の算定はどうなるのか。
(答)脳性麻痺は脳血管疾患等リハビリテーション及び障害者リハビリテーションの対象疾患である。
脳血管疾患等リハビリテーションの施設基準を算定する場合、脳性麻痺は算定日の除外対象となっている。
平成18年3月28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その2より
運動器リハビリテーションで関節リウマチは対象疾患となるのか。
その場合関節リウマチは難病リハビリテーション料の対象疾患であるので、算定日数の上限を超えて算定できるか。
算定できる。関節リウマチは運動器リハビリテーション料及び難病リハビリテーション料の対象疾患であるので、
治療の継続により状態の改善が医学的に判断される場合には算定日数の上限を超えて算定できる。
脳卒中により神経障害を来たし麻庫や後遺症のある患者については、障害児(者)
リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻庫及び後遺症」に含まれるため、算定日数上限の適用除外となるのか。
(答)脳卒中等の脳血管疾患により麻庫や後遺症を呈している患者であって、
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場
合であれば対象となる。なお、治療の継続により状態の改善が期待できるか否かについては、定期的な客観的な評価を行った上で医師が適切に判断すること。
平成18年4月28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その5より
