STの基準で脳血管リハ(I)でPTはリハ料(I)を算定できるか。
STの基準で脳血管リハ(I)でPTはリハ料(I)を算定できるか。
言語聴覚療法の基準を満たすものとして脳血管疾患等リハビリテーション料(I) を届け出ている施設に於いて、理学療法を行った場合、
脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定できるか。
(答)算定できない。
言語聴覚療法のみを実施する場合に適用される施設基準により、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を届け出ている医療機関では、
理学療法、作業療法を行っても、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)250点は算定できない。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
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| 2006/09/28[18:35]
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失語症の除外規定解釈
失語症の除外規定解釈
失語症の診断があれば、言語聴覚士のみならず、理学療法士、作業療法士も算定日数(1 8 0日)を超えて算定できるか。
(答)算定日数上限の適用除外に規定されている疾患は「失語症」である。 したがって、失語症の治療に係る言語聴覚療法のみ、算定日数の上限を超えて
算定できる。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
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| 2006/09/28[18:34]
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聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児
聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児
「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」とあるが、例えば、 聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児について、
脳血管疾患等リハビリテーション料(I) を算定する場合は算定日数上限の適用除外対象となるか。
(答)障害児(者)リハビリテーション料に規定する「言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害」
に含まれるため適用除外に該当し、算
定日数の上限を超えて脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定できる。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
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| 2006/09/28[18:26]
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面積要件は、階が離れていても合算してよいか。
面積要件は、階が離れていても合算してよいか。
機能訓練室の面積要件については、 階が離れていても合算して基準の面積を確保することでも良いか。
適切に従事者を配置し、適切にリハビリテーションを実施できる場合は合算により確保してもよい。
なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、医師の直接監視下で行うことが原則となっているので、
複数の訓練室で実施する場合は複数の医師が担当する必要がある。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
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| 2006/09/28[18:02]
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広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等に対するリハビリ
広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等に対する言語療法を行った場合、
脳血管疾患等リハビリテーション料を算定できるか。
脳血管疾患等リハビリテーションの対象疾患である「言語障害を伴う発達障害等」
に該当するため、算定できる。
平成18年3月28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その2より
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| 2006/09/28[17:57]
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脳性麻痺に関するリハビリテーション料
脳性麻痺に関するリハビリテーション料の算定はどうなるのか。
(答)脳性麻痺は脳血管疾患等リハビリテーション及び障害者リハビリテーションの対象疾患である。
脳血管疾患等リハビリテーションの施設基準を算定する場合、脳性麻痺は算定日の除外対象となっている。
平成18年3月28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その2より
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| 2006/09/28[17:56]
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複数の疾患別リハビリテーション料算定は?
複数の疾患別リハビリテーション料算定は?
患者一人に対して、同一日に、複数の疾患別リハビリテーション料を算定できるか。
(答)算定できる。ただし、原則として患者1人あたり1日6単位を上限とする。
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| 2006/09/28[17:45]
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急性増悪とは?
急性増悪とは
急性増悪とは一週間以内にFIM得点又はBIのいずれかが10以上低下する状態でよいか。
(答)答その通り。いずれかが10以上低下すればよい。
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| 2006/09/28[17:41]
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廃用症候群の起算日は?
廃用症候群の起算日とは?
廃用症候群と診断されてリハビリテーションを開始した場合、起算日は診断日となるか。
(答)診断日となる。
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| 2006/09/28[17:34]
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脳卒中は適用除外か?
脳卒中により神経障害を来たし麻庫や後遺症のある患者については、障害児(者)
リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻庫及び後遺症」に含まれるため、算定日数上限の適用除外となるのか。
(答)脳卒中等の脳血管疾患により麻庫や後遺症を呈している患者であって、
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場
合であれば対象となる。なお、治療の継続により状態の改善が期待できるか否かについては、定期的な客観的な評価を行った上で医師が適切に判断すること。
平成18年4月28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その5より
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| 2006/09/28[17:07]
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