運動器不安定症とは?
運動器不安定症とは?
運動器リハの算定要件にあがっている運動器不安定症とはどのような定義でしょうか?
日本運動器リハビリテーション学会によると下記の定義。
詳細はホームページを参考にしてください。
http://www.jsmr.org/contents/fuanteishow.html
■運動器不安定症の定義
高齢化により、
バランス能力および移動歩行能力の低下が生じ、閉じこもり、転倒リスクが高まった状態。
■診断
下記の運動機能低下をきたす疾患の既往があるかまたは罹患している者で、
日常生活自立度あるいは運動機能が以下に示す機能評価基準1または2に該当する者。
【運動機能低下をきたす疾患】
・脊椎圧迫骨折および各種脊柱変形(亀背、高度腰椎後彎・側弯など)
・下肢骨折(大腿骨頚部骨折など)
・骨粗鬆症
・変形性関節症(股関節、膝関節など)
・腰部脊柱管狭窄症
・脊髄障害(頚部脊髄症、脊髄損傷など)
・神経・筋疾患
・関節リウマチおよび各種関節炎
・下肢切断
・長期臥床後の運動器廃用
・高頻度転倒者
【機能評価基準】
1. 日常生活自立度:ランクJまたはA(要支援+要介護1,2)
2. 運動機能: 1)または2)
→1):開眼片脚起立時間 15秒未満
→2):3m Timed up and go test 11秒以上
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| 2006/09/28[19:26]
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あん摩マッサージ指圧師等のリハ
あん摩マッサージ指圧師等が運動リハ以外の疾患別リハで算定可能か。
運動器リハビリテーション料(I)
の施設基準に規定されているあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ている場合は、
他の疾患別リハビリテーションの施設基準に規定されている専従の常勤理学療法士についても同様に届出ができるか。
できない。特例的に、適切な研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ることができるのは、
運動器リハビリテー
ション料(I)だけである。したがって、他の疾患別リハビリテーションの専従の常勤理学療法士として届け出ることはできない。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
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| 2006/09/28[19:25]
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あん摩マッサージ指圧師等運動器リハ算定につて
あん摩マッサージ指圧師等運動器リハ算定につて
あん摩マッサージ指圧師等が勤務しているが、
理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(I)を届け出ている施設に於いて、非常勤の理学療法士、
作業療法士がリハビリテーションを行う場合、1 8 0点を算定できるか。
また、 施設基準に規定する専従の常勤従事者として届け出たものを含め、 あん摩マッサージ指圧師等が算定できるのは運動器リハビリテーション料
(II)の点数(80点)になるのか。
(答)理学療法士、作業療法士が行う場合は、運動器リハビリテーション料(I)の点数(1 8 0点)を算定できる。
あん摩マッサージ指圧師等が行う場合は、
運動器リハビリテーション料(II)の点数(80点)を算定する。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
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| 2006/09/28[19:10]
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運動器リハ(I)の従事者の適切な運動器リハに係る研修とは
「適切な運動器リハビリテーションに係る研修」とは?
運動器リハビリテーション料(I)の従事者の要件とされている 「適切な運動器リハビリテーションに係る研修」とはどのような研修か。
(答)運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、
関係学会等により開催されているものを指す。平成18年4月1日現在では、
日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
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| 2006/09/28[19:07]
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運動器リハ医師要件、「適切な研修」とは
運動器リハビリテーション料(I)の医師要件とは?
運動器リハビリテーション料(I)の医師要件とされている、
「適切な運動器リハビリテーションに係る研修」とはどのような研修か。
(答)運動器リハビリテーションに関する理論、評価法及び医療保険等に関する総合的な内容を含む数日程度の研修会であって、
関係学会等により開催さ
れているものを指す。平成18年4月1日現在では、日本運動器リハビリテーション学会の行う運勧器リハビリテーション医師研修会等。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
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| 2006/09/28[18:37]
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面積要件は、階が離れていても合算してよいか。
面積要件は、階が離れていても合算してよいか。
機能訓練室の面積要件については、 階が離れていても合算して基準の面積を確保することでも良いか。
適切に従事者を配置し、適切にリハビリテーションを実施できる場合は合算により確保してもよい。
なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、医師の直接監視下で行うことが原則となっているので、
複数の訓練室で実施する場合は複数の医師が担当する必要がある。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
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| 2006/09/28[18:02]
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複数の疾患別リハビリテーション料算定は?
複数の疾患別リハビリテーション料算定は?
患者一人に対して、同一日に、複数の疾患別リハビリテーション料を算定できるか。
(答)算定できる。ただし、原則として患者1人あたり1日6単位を上限とする。
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| 2006/09/28[17:45]
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廃用症候群の起算日は?
廃用症候群の起算日とは?
廃用症候群と診断されてリハビリテーションを開始した場合、起算日は診断日となるか。
(答)診断日となる。
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| 2006/09/28[17:34]
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医師は経験年数
運動器リハビリテーション料(I)の専行 医師は、
必ず運動器リハビリテーションの3年以上の経験が必要か。
(答)必要ない。3年未満の経験でもよい。
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| 2006/09/28[17:34]
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骨折の手術を行った起算日は?
骨折の手術を行った場合、運動器リハビリテーション料の起算日は手術日になるのか。
(答)手術日となる。
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| 2006/09/28[17:20]
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運動器リハビリテーションで関節リウマチは算定日除外か。
運動器リハビリテーションで関節リウマチは対象疾患となるのか。
その場合関節リウマチは難病リハビリテーション料の対象疾患であるので、算定日数の上限を超えて算定できるか。
算定できる。関節リウマチは運動器リハビリテーション料及び難病リハビリテーション料の対象疾患であるので、
治療の継続により状態の改善が医学的に判断される場合には算定日数の上限を超えて算定できる。
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| 2006/09/28[17:20]
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